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更新日:令和5(2023)年11月1日
ページ番号:9956
総合企画部統計課
電話:043-223-2228
ファックス:043-227-4458
この調査の種類は,全国的な変動を明らかにする全国調査と都道府県の変動を明らかにする地方調査,毎月実施している全国調査及び地方調査ではカバーされない常用労働者1~4人規模の事業所を調査する特別調査とがある。また,事業所で雇用される常用労働者の規模によっても次のとおり大別される。
全国調査 |
地方調査 |
特別調査 |
---|---|---|
<第一種事業所調査> <第二種事業所調査> |
<第一種事業所調査> <第二種事業所調査> |
<特別調査> |
この調査は,統計法に基づく指定統計で,千葉県における賃金,労働時間及び雇用について毎月の変動を明らかにすることを目的としている。
この調査は日本標準産業分類にいう鉱業,建設業,製造業,電気・ガス・熱供給・水道業,運輸・通信業,卸売・小売業,飲食店,金融・保険業,不動産業及びサービス業(家事サービス業及び外国公務を除く。)に属し,常時5人以上の常用労働者を雇用する事業所の中から,産業別,事業所規模別に無作為抽出され,厚生労働大臣によって指定された約1,000事業所について調査を行っている(よって,統計表中の「事業所規模5人以上」の数値はすべての調査対象事業所について集計したものである)。
(1) 現金給与額
賃金,給料,手当,賞与その他名称を問わず,労働の対価として労働者に通貨で支払うもので,所得税,社会保険料,組合費,購買代金等を差し引く以前の総額である。
(1)現金給与総額
「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計額である。
(2)きまって支給する給与(定期給与)
労働協約,就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件,算定方法によって算定され支給される給与のことで,基本給,諸手当,超過労働給与等である。
(3)所定内給与
「きまって支給する給与」から「超過労働給与」を除いたものである。
(4)超過労働給与(所定外給与)
所定労働時間を超えて提供した労働に対して算定される給与のことである。
(5)特別に支払われた給与(特別給与)
賞与,労働協約等の改訂により過去にさかのぼって算定された給与の追給額,3か月を超える期間で算定される通勤手当等及び一時的,突発的理由に基づいて支払われた給与等のことである。また,支給条件や支給額が労働協約等によってあらかじめ確定されているが支給事由の発生が不確定で非常にまれに支給されるものも含める。
(2) 実労働時間
労働者が実際に労働した時間数であって,休憩時間は除かれる。
(1)総実労働時間
「所定内労働時間」と「所定外労働時間」の合計時間である。
(2)所定内労働時間
事業所の就業規則で定められた正規の始業時刻と終業時刻との間の実労働時間である。
(3)所定外労働時間
所定内労働時間以外の早出,残業,休日出勤,臨時の呼出等の実労働時間である。
(3)出勤日数
労働者が業務遂行のため,事業所に出勤し,就業した日数である。1日のうち1時間でも就業すれば出勤日となる。有給であってもその日に就業しなかったものは計上しない。
(4)常用労働者
期間を定めず又は1か月を超える期間を定めて雇われている者,あるいは日々又は1か月以内の期間を定めて雇われている者のうち,前2か月の各月にそれぞれ18日以上雇われた者をいう。また,重役,理事等の役員でも一定の業務に従事し,一般の労働者と同じ給与規則又は基準により給与の算定を受けているものは含まれる。なお,「パートタイム労働者」とは,常用労働者のうち,1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者,あるいは1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ないものをいう。
(5)労働異動率は,次の算式による。
この調査結果の数値は,調査事業所からの報告を標本として,本県の事業所規模5人以上のすべての事業所に対応する数値を推定したものである。
この調査は賃金,労働時間及び雇用について,毎月の変動状況を把握することを目的としている。そのため,一定時点の水準を産業,規模によらず100にそろえて指数化し,時間推移の把握を容易にして利用者の便を図ることとしている。
この調査は,事業所・企業統計調査の結果により事業所名簿を作成し,これを母集団として調査事業所を抽出する標本調査であるが,規模30人以上の事業所においては,おおむね3年ごとに標本事業所の抽出替えを行っている。
このため,抽出替え時には,従来の標本事業所による旧調査と,新たに抽出された標本事業所による新調査とを重複実施し,調査結果に時系列的連続性をもたせるための資料を得ることとしている。
本調査は,平成16年1月に抽出替えが行われたため新旧両調査結果のギャップを基準数値に乗じることにより基準数値を改訂し,この改訂基準数値を用いて過去の指数を算定し直すことで,時系列的連続性を確保している。
しかし,賃金額や労働時間数などの実数については,すでに公表した調査結果を遡って訂正することは行っていない。時系列比較には指数を利用することを勧める。
(1)基準時更新
指数の基準時は,経済,社会の変化に対応させるため,原則として5年ごと(西暦年の末尾に0か5のつく年)に改訂を行うこととしており,「平成12年基準」に更新した。
(2)前年比
前年比については,指数(平成12年=100)により算定している。前述のとおり実数についてはギャップ修正による訂正を行なっていないため,前年比については実数比較による数値と一致しない。
特別給与及び出勤日数は,指数を作成していないので前年差で算定している。
また,指数の前年比については,ギャップ修正後の指数により再計算を行った。
各種指数の(実質賃金指数を除く)の計算式は次の式で行う。
実質賃金指数は下記の式で算出する。
統計表中の空欄は該当数値なし又は指数化されていないことを示す。
産業大分類「鉱業」,規模5~29人の「電気・ガス・熱供給・水道業」,規模100人以上の「不動産業」については,調査対象事業所が少ないため公表しない。
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