ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 賃金・労働問題 > 賃金・労働問題関連の統計 > 毎月勤労統計調査地方調査結果(千葉県の賃金、労働時間及び雇用の動き) > 毎月勤労統計調査地方調査結果(平成16年) > 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(平成16年5月分) > 毎月勤労統計調査地方調査の説明(平成16年5月分)
更新日:令和5(2023)年11月1日
ページ番号:9918
総合企画部統計課
電話:043-223-2231
ファックス:043-227-4458
この調査は,統計法に基づく指定統計で,千葉県における賃金,労働時間及び雇用について毎月の変動を明らかにすることを目的としている。
この調査は日本標準産業分類にいう鉱業,建設業,製造業,電気・ガス・熱供給・水道業,運輸・通信業,卸売・小売業,飲食店,金融・保険業,不動産業及びサービス業(家事サービス業及び外国公務を除く。)に属し,常時5人以上の常用労働者を雇用する事業所の中から,産業別,事業所規模別に無作為抽出され,厚生労働大臣によって指定された約1,000事業所について調査を行っている(よって,統計表中の「事業所規模5人以上」の数値はすべての調査対象事業所について集計したものである)。
(1)現金給与額
賃金,給料,手当,賞与その他名称を問わず,労働の対価として労働者に通貨で支払うもので,所得税,社会保険料,組合費,購買代金等を差し引く以前の総額である。
(2)実労働時間
労働者が実際に労働した時間数であって,休憩時間は除かれる。
(3)出勤日数
労働者が業務遂行のため,事業所に出勤し,就業した日数である。1日のうち1時間でも就業すれば出勤日となる。有給であってもその日に就業しなかったものは計上しない。
(4)常用労働者
期間を定めず又は1か月を超える期間を定めて雇われている者,あるいは日々又は1か月以内の期間を定めて雇われている者のうち,前2か月の各月にそれぞれ18日以上雇われた者をいう。また,重役,理事等の役員でも一定の業務に従事し,一般の労働者と同じ給与規則又は基準により給与の算定を受けているものは含まれる。なお,「パートタイム労働者」とは,常用労働者のうち,1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者,あるいは1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ないものをいう。
(5)労働異動率は,次の算式による。
この調査結果の数値は,調査事業所からの報告を標本として,本県の事業所規模5人以上のすべての事業所に対応する数値を推定したものである。
前年比などの増減率は,調査事業所の抽出替えに伴うギャップ等を修正した指数等により算出しており,実数で計算した場合と必ずしも一致しない。
平成16年1月に,事業所規模30人以上の抽出替え(調査対象事業所の入れ替え)を行っているため,指数については,時系列変化を正確にみることができるように,平成11年2月分以降の賃金指数及び労働時間指数並びにそれらの増減率,平成8年10月以降の常用雇用指数及び増減率を改定した。(ギャップ修正)。この結果,基準年である平成12年の指数が改訂されたことから,平成12年=100となるように,過去に遡ってすべての指数を改訂した。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください