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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > まちづくり > 【大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法】組合の設立認可の取消
更新日:令和5(2023)年7月26日
ページ番号:27216
県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3252)
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第96条
未設定(過去に処分実績が無く、違反事実の事前調査、事実確認の為の検査の実施、更にその結果施行者のした処分の取消の適否、関係機関等に与える影響等が発生事例により異なるものと想定されることから、個々の事例ごとの対応とすることが適当と判断されるため。)
土地区画整理法第125条第4項
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