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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > まちづくり > 【大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法】仮清算金の徴収
更新日:令和5(2023)年8月2日
ページ番号:27215
県土整備部市街地整備課企画調整班(電話番号:043-223-3541)
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、基準の設定が不要であるため。)
土地区画整理法第102条
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