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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > まちづくり > 【大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法】土地の原状回復、建築物の除去等
更新日:令和5(2023)年7月14日
ページ番号:27217
県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3252)
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第104条第1項
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、基準の設定が不要であるため。)
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第103条
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