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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > まちづくり > 【土地区画整理法】建築物の移転又は除却費用の徴収
更新日:令和5(2023)年7月14日
ページ番号:27240
県土整備部市街地整備課企画調整班(電話番号:043-223-3541)
土地区画整理法第78条第2項
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基準の設定は不要である。)
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