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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > まちづくり > 【土地区画整理法】換地を住宅先行建設区内に定めるべき宅地の指定の取消
更新日:令和5(2023)年7月26日
ページ番号:27239
県土整備部市街地整備課企画調整班(電話番号:043-223-3541)
土地区画整理法第117条の2第4項
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基準の設定は不要である。)
土地区画整理法第85条の2第5項
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