ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > まちづくり > 【土地区画整理法】換地を住宅先行建設区内に定めるべき宅地の指定の取消

更新日:令和5(2023)年7月26日

ページ番号:27239

【土地区画整理法】換地を住宅先行建設区内に定めるべき宅地の指定の取消

担当部署

県土整備部市街地整備課企画調整班(電話番号:043-223-3541)

根拠法令等及び条項

土地区画整理法第117条の2第4項

処分基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基準の設定は不要である。)

参考事項・関連法令等

土地区画整理法第85条の2第5項

お問い合わせ

所属課室:県土整備部市街地整備課市街地整備班

電話番号:043-223-3616

ファックス番号:043-222-4068

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?