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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > まちづくり > 【都市再開発法】清算金の徴収
更新日:令和5(2023)年7月14日
ページ番号:27229
県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3616)
都市再開発法第104条
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、基準の設定が不要であるため。)
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