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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > まちづくり > 【土地区画整理法】違反建築物の除却命令等

更新日:令和5(2023)年7月14日

ページ番号:27238

【土地区画整理法】違反建築物の除却命令等

担当部署

県土整備部市街地整備課企画調整班(電話番号:043-223-3541)

根拠法令等及び条項

土地区画整理法第76条第4項

処分基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基準の設定は不要である。)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部市街地整備課市街地整備班

電話番号:043-223-3616

ファックス番号:043-222-4068

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