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更新日:令和5(2023)年8月2日

ページ番号:27210

【大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法】施行者に対する報告・勧告等

担当部署

県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3252)

根拠法令等及び条項

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第95条

処分基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、基準の設定が不要であるため。)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部市街地整備課市街地整備班

電話番号:043-223-3616

ファックス番号:043-222-4068

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