このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
閉じる
都市計画法
ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > まちづくり > 都市計画法 > 【都市計画法】地位の継承の承認
更新日:令和5(2023)年8月8日
ページ番号:25826
県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3252)
随時
都市計画法第64条第1項
総日数20日間(土日・祝日等を除く)
経由機関の処理 10日 (市町村)
処理機関の処理 10日
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
関連リンク
お問い合わせ
所属課室:県土整備部市街地整備課市街地整備班
電話番号:043-223-3616
ファックス番号:043-222-4068
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
1:役に立った
2:ふつう
3:役に立たなかった
1:見つけやすかった
3:見つけにくかった
入力内容を送信致しました。ありがとうございました。