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更新日:令和5(2023)年10月20日
ページ番号:615399
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
特定の民間再開発事業の用に供する土地等の譲渡所得課税の特例に係る特定の民間再開発事業認定事務施行細則を廃止する規則 (令和5年千葉県規則第59号)
地方自治法第15条第1項
令和5年10月17日
令和5年10月20日
今回の規則廃止は、租税特別措置法及び租税特別措置法施行令の改正により「特定の民間再開発事業制度」に関する認定に係る規定が削除されたことによるものであり、規則等を定める根拠となる法令又は条例等の規定の削除に伴い当然必要とされる当該規則等の廃止をしようとするとき(千葉県行政手続条例第38条第4項第7号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
令和5年3月31日官報(租税特別措置法:抜粋)(PDF:371KB)
令和5年3月31日官報(租税特別措置法施行令:抜粋)(PDF:291.9KB)
租税特別措置法施行令新旧対照表(PDF:1,164.5KB)
特定の民間再開発事業の用に供する土地等の譲渡所得課税の特例に係る特定の民間再開発事業認定事務施行細則(PDF:311.6KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
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閲覧場所
県土整備部都市整備局市街地整備課市街地整備班 (県庁中庁舎5階)
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