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更新日:令和6(2024)年6月7日
ページ番号:17246
都市計画課では、国の支援制度である「都市防災総合推進事業」、「宅地耐震化推進事業」、「防災集団移転促進事業」および「特殊地下壕対策事業」について、国土交通省と県内市町村(千葉市を除く)との調整等を行っています。
阪神・淡路大震災、東日本大震災による各種災害で甚大な被害が発生したことを受け、都市における防災対策をより一層強化することが求められています。
都市防災総合推進事業は、市街地の総合的な防災性の向上及び被災地の早期復興を図るため、地方公共団体等が実施する都市の防災構造化、住民の意識向上、被災地における復興まちづくり等の支援を目的としています。
都市防災総合推進事業は、社会資本整備総合交付金の基幹事業として位置付けられています。
事業実施には「社会資本総合整備計画」及び「都市防災事業計画」を策定し、国土交通大臣へ提出する必要があります。
事業メニュー | 主な交付対象 | 交付率 |
---|---|---|
1災害危険度判定調査 |
|
3分の1(※1) |
2盛土による災害 防止のための調査 |
|
3分の1 (R6年度まで2分の1) |
3住民等のまちづくり 活動支援 |
|
3分の1(※1) |
4事前復興まちづくり 計画策定支援 |
|
3分の1 |
5地区公共施設等整備 |
|
工事2分の1 (※1)(※2) 用地3分の1 (※1)(※2) |
6都市防災不燃化促進 |
|
工事2分の1 (※1) 調査3分の1 |
7木造老朽建築物 除却事業 |
|
(※1) |
8被災地における復興 まちづくり総合支援事業 |
|
2分の1 3分の1(※1) |
その他、事業の詳細については、国土交通省の都市防災総合推進事業のページをご参照ください。
事業メニュー | 大規模地震発生の可能性の高い地域※1 |
三大都市圏の既成市街地 |
指定都市
|
重点密集市街地※2を含む市町村 |
DID地区 | 災害の危険性が高い区域※3を含む市街地※4 | 大規模な災害による被災地※5、※6 |
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災害危険度判定調査 | 対象 |
ー |
ー |
ー |
対象 |
対象 |
ー |
住民等のまちづくり 活動支援 |
対象 |
ー |
ー |
対象 |
対象 |
対象 |
ー |
事前復興まちづくり 計画策定支援 |
対象 | ー | ー | 対象 | 対象 | 対象 | ー |
地区公共施設等整備 | 対象 |
ー |
ー |
対象 |
対象 |
対象 |
ー |
都市防災不燃化促進 | 対象 |
対象 |
対象 |
対象 |
対象 |
ー |
ー |
木造老朽建築物 除却事業 |
ー |
ー |
ー |
対象 (重点密着市街地に限る) |
ー |
ー |
ー |
被災地における復興 まちづくり総合支援 事業 |
ー |
ー |
ー |
ー |
ー |
ー |
対象 |
注)盛土による災害防止のための調査については、地区要件を設けていない。
※4:「市街地」とは、都市計画区域内及び同区域外の独立した家屋が10戸以上隣接している地域
※6:地区防災計画や市町村マスタープラン等の上位計画に記述された事前復興の取組内容を踏まえた事前復興まちづくり計画を策定しており、当該計画に基づく事業を実施する市町村
千葉県内では2市が事業を実施しています。(千葉市を除きます。)
千葉県内の都市防災総合推進事業(防災・安全交付金)実施地区一覧表(令和6年4月1日現在)
まちづくり支援室
大地震時における大規模盛土造成地の滑動崩落等による宅地の被害を軽減するため、変動予測調査を行い住民への情報提供等を図るとともに、対策工事等に要する費用について国が補助する事業です。
(1)大規模盛土造成地の変動予測調査等
大地震が発生した場合に大きな被害が生ずるおそれのある大規模盛土造成地の変動予測調査等に要する費用の一部を国が補助します。
(2)大規模盛土造成地滑動崩落防止事業
大地震等により大規模盛土造成地が滑動崩落することを防止するために行われる事業に要する費用の一部を国が補助します。
事業の詳細については、国土交通省の宅地耐震化推進事業のページをご参照ください。
開発審査班
自然災害が発生した地域又は災害のおそれがある区域において、地域が一体となって居住に適当でない地域からの住居の集団的移転を促進することを目的とした、住宅団地の整備、住居の移転、移転元地の買収等を行う市町村等に対し、事業費の一部を補助します。
【事業の概要】
施工者
市町村、都道府県(市町村からの申出に基づく)、都市再生機構(自治体からの委託に基づく)
移転元地(移転促進区域)
自然災害が発生した地域又は災害のおそれのある区域(※1)
※1災害危険区域、浸水被害防止区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域
移転先(住宅団地)
5戸以上(※2)かつ移転しようとする住居の数の半数以上
※2ただし、以下の区域以外からの移転については10戸以上
浸水想定区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、火山災害警戒地域、土砂災害警戒区域、浸水被害防止区域、津波災害警戒区域
【国庫補助】(補助率(1)~(6):4分の3、(7):2分の1)
この事業の詳細については、国土交通省の防災集団移転促進事業のページをご参照ください。
千葉県内では現在実施している地区はありません。(千葉市を除きます。)
まちづくり支援室
戦時中に旧軍、地方公共団体、その他これに準ずるものが築造した防空壕・防火水槽をいいます。
平成25年、国(国土交通省、農林水産省及び林野庁)は全国に現存する特殊地下壕の現況把握実態調査を行っています。
調査結果によると、現存する地下壕は全国で8,458箇所、千葉県内は374箇所が確認されています。
特殊地下壕対策事業は、特殊地下壕のうち陥没等が顕著で危険度が高く、放置し難いものについて埋戻し等を行う事業で、事業主体は地方公共団体となります。
国は、民生の安定を図り、公共の福祉を確保するため、事業を実施する地方公共団体支援として、その費用の2分の1を補助します。
なお、一箇所の事業費が200万円以上、また、令和3年度までに採択された事業に限るとされています。
この事業の詳細については、国土交通省の特殊地下壕対策事業のページをご参照ください。
企画調整班
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