ここから本文です。

更新日:令和6(2024)年6月7日

ページ番号:17246

(1)都市防災

都市計画課では、国の支援制度である「都市防災総合推進事業」、「宅地耐震化推進事業」、「防災集団移転促進事業」および「特殊地下壕対策事業」について、国土交通省と県内市町村(千葉市を除く)との調整等を行っています。

1.都市防災総合推進事業

事業の目的

阪神・淡路大震災、東日本大震災による各種災害で甚大な被害が発生したことを受け、都市における防災対策をより一層強化することが求められています。

都市防災総合推進事業は、市街地の総合的な防災性の向上及び被災地の早期復興を図るため、地方公共団体等が実施する都市の防災構造化、住民の意識向上、被災地における復興まちづくり等の支援を目的としています。

事業の概要

都市防災総合推進事業は、社会資本整備総合交付金の基幹事業として位置付けられています。

事業実施には「社会資本総合整備計画」及び「都市防災事業計画」を策定し、国土交通大臣へ提出する必要があります。

支援対象事業メニュー

事業メニュー 主な交付対象

交付率

1災害危険度判定調査
  • 各種災害に対する危険度判定調査

3分の1(※1)

2盛土による災害

 防止のための調査

  • 盛土等に伴う災害の発生の恐れがある区域の把握及び既存の危険な盛土の把握のために必要な調査

3分の1

(R6年度まで2分の1)

3住民等のまちづくり

 活動支援

  • 住民等に対する啓発活動
  • まちづくり協議会活動助成
3分の1(※1)

4事前復興まちづくり

 計画策定支援

  • 事前復興まちづくり計画策定
  • 都道府県による市区町村の事前復興まちづくり計画策定を支援する取組

3分の1

5地区公共施設等整備
  • 地区公共施設
    (避難路、避難地(避難地に設置する防災施設を含む))
  • 地区緊急避難施設(指定緊急避難場所(津波避難タワー等)、避難場所の機能強化(防災備蓄倉庫、非常用発電施設等))

工事2分の1

(※1)(※2)

用地3分の1

(※1)(※2)

6都市防災不燃化促進
  • 耐火建築物等の建築への助成

工事2分の1

(※1)

調査3分の1

7木造老朽建築物

 除却事業

  • 密集市街地における木造老朽建築物の除却への助成
(※1)

8被災地における復興

まちづくり総合支援事業

  • 復興まちづくり計画策定
  • 地区公共施設
  • 地区緊急避難施設
  • 高質空間形成施設
  • 復興まちづくり支援施設

2分の1

3分の1(※1)

  • ※1 事業者が地方公共団体以外の場合については、下記の通り
    • 1、3、5(地区緊急避難施設に限る)、7、8(復興まちづくり支援施設整備助成に限る)については、地方公共団体の補助に要する費用の2分の1又は当該事業に要する費用の3分の1のいずれか低い額
    • 5を防災街区整備推進機構が行う場合については、地方公共団体の補助に要する費用の2分の1
    • 6の工事費については、当該事業に要する費用の2分の1
  • ※2 南海トラフ特措法又は日本海溝・千島海溝特措法に基づく津波避難対策緊急事業計画に位置付けられ、一定の要件を満たす避難場所、避難路の整備については国費率3分の2

その他、事業の詳細については、国土交通省の都市防災総合推進事業のページ外部サイトへのリンクをご参照ください。

支援対象地区

事業メニュー

大規模地震発生の可能性の高い地域※1

三大都市圏の既成市街地

指定都市


道府県庁所在都市

重点密集市街地※2を含む市町村

DID地区 災害の危険性が高い区域※3を含む市街地※4

大規模な災害による被災地※5、※6

災害危険度判定調査

対象

ー

ー

ー

対象

対象

ー

住民等のまちづくり

活動支援

対象

ー

ー

対象

対象

対象

ー

事前復興まちづくり

計画策定支援

対象 ー ー 対象 対象 対象 ー
地区公共施設等整備

対象

ー

ー

対象

対象

対象

ー

都市防災不燃化促進

対象

対象

対象

対象

対象

ー

ー

木造老朽建築物

除却事業

ー

ー

ー

対象

(重点密着市街地に限る)

ー

ー

ー

被災地における復興

まちづくり総合支援

事業

ー

ー

ー

ー

ー

ー

対象

注)盛土による災害防止のための調査については、地区要件を設けていない。

  • ※1:地震防災対策強化地域、南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域
  • ※2:住生活基本計画(全国計画)(令和3年3月19日閣議決定)に基づく「地震時等に著しく危険な密集市街地」
  • ※3:災害の危険性が高い区域とは、以下のいずれかの区域(指定等が確実である区域を含む。)とする。ただし、地区公共施設等整備については、当該地区からの避難のために地区外において整備する必要がある場合は隣接する区域を含む。
    • 洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域、高潮浸水想定区域(水防法)
    • 土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域を含む)(土砂災害防止法)
    • 津波災害警戒区域(津波災害特別警戒区域を含む)、推進計画の区域(津波地域づくり法)
    • 火山災害警戒地域(活動火山特別措置法)
    • 上記の他、国又は地方公共団体により災害の発生の危険性が明示され、警戒避難体制がとられている区域(水防法対象外の中小河川の浸水想定に基づくハーザードマップ等)

※4:「市街地」とは、都市計画区域内及び同区域外の独立した家屋が10戸以上隣接している地域

  • ※5:激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第1項の規定に基づき激甚災害に指定された災害により被災し、同法第3条の規定に基づく措置が適用された市町村

※6:地区防災計画や市町村マスタープラン等の上位計画に記述された事前復興の取組内容を踏まえた事前復興まちづくり計画を策定しており、当該計画に基づく事業を実施する市町村

県内の事業実施状況

千葉県内では2市が事業を実施しています。(千葉市を除きます。)

千葉県内の都市防災総合推進事業(防災・安全交付金)実施地区一覧表(令和6年4月1日現在)

相談窓口

まちづくり支援室

2.宅地耐震化推進事業

宅地耐震化推進事業とは

大地震時における大規模盛土造成地の滑動崩落等による宅地の被害を軽減するため、変動予測調査を行い住民への情報提供等を図るとともに、対策工事等に要する費用について国が補助する事業です。

 

(1)大規模盛土造成地の変動予測調査等

大地震が発生した場合に大きな被害が生ずるおそれのある大規模盛土造成地の変動予測調査等に要する費用の一部を国が補助します。

 

(2)大規模盛土造成地滑動崩落防止事業

大地震等により大規模盛土造成地が滑動崩落することを防止するために行われる事業に要する費用の一部を国が補助します。

 

事業の詳細については、国土交通省の宅地耐震化推進事業のページ外部サイトへのリンクをご参照ください。

相談窓口

開発審査班

3.防災集団移転促進事業

防災集団移転促進事業とは

自然災害が発生した地域又は災害のおそれがある区域において、地域が一体となって居住に適当でない地域からの住居の集団的移転を促進することを目的とした、住宅団地の整備、住居の移転、移転元地の買収等を行う市町村等に対し、事業費の一部を補助します。

【事業の概要】

施工者

市町村、都道府県(市町村からの申出に基づく)、都市再生機構(自治体からの委託に基づく)

移転元地(移転促進区域)

自然災害が発生した地域又は災害のおそれのある区域(※1)

※1災害危険区域、浸水被害防止区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域

移転先(住宅団地)

5戸以上(※2)かつ移転しようとする住居の数の半数以上

※2ただし、以下の区域以外からの移転については10戸以上

浸水想定区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、火山災害警戒地域、土砂災害警戒区域、浸水被害防止区域、津波災害警戒区域

【国庫補助】(補助率(1)~(6):4分の3、(7):2分の1)

  • (1) 住宅団地の用地取得及び造成(分譲の場合は補助対象外)
  • (2) 移転者の住宅建設・土地購入に対する補助(住宅ローンの利子相当額)
  • (3) 住宅団地に係る公共施設の整備
  • (4) 移転元地の土地の買収・建物の補償
  • (5) 農業機械等を保管する共同倉庫等の整備
  • (6) 移転者の住居の移転に対する補助
  • (7)事業計画等の策定に必要な経費

この事業の詳細については、国土交通省の防災集団移転促進事業のページ外部サイトへのリンクをご参照ください。

県内の事業実施状況

千葉県内では現在実施している地区はありません。(千葉市を除きます。)

相談窓口

まちづくり支援室

4.特殊地下壕対策事業

特殊地下壕とは

戦時中に旧軍、地方公共団体、その他これに準ずるものが築造した防空壕・防火水槽をいいます。

平成25年、国(国土交通省、農林水産省及び林野庁)は全国に現存する特殊地下壕の現況把握実態調査を行っています。

調査結果によると、現存する地下壕は全国で8,458箇所、千葉県内は374箇所が確認されています。

事業の概要

特殊地下壕対策事業は、特殊地下壕のうち陥没等が顕著で危険度が高く、放置し難いものについて埋戻し等を行う事業で、事業主体は地方公共団体となります。

国は、民生の安定を図り、公共の福祉を確保するため、事業を実施する地方公共団体支援として、その費用の2分の1を補助します。

対象事業

  1. 市街地に現存する特殊地下壕で、陥没、落盤又は壁面のひび割れ、出水等が顕著となっており、建築物等に対する危険度が増し、放置し難いものの全部又は一部の埋戻し等を行う事業
  2. 都市計画区域内の都市施設が被災しその復旧に伴い特殊地下壕の埋戻し、防災処理等が必要となったものについて、壕の埋戻し及び壕口並びにその両側に土留壁を設けて施行する等必要最小限度の工事を行う事業

なお、一箇所の事業費が200万円以上、また、令和3年度までに採択された事業に限るとされています。

この事業の詳細については、国土交通省の特殊地下壕対策事業のページ外部サイトへのリンクをご参照ください。

相談窓口

企画調整班

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課まちづくり支援室

電話番号:043-223-3170

ファックス番号:043-222-7844

所属課室:県土整備部都市計画課企画調整班

電話番号:043-223-3161

ファックス番号:043-222-7844

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?