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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 都市計画・市街地整備 > 都市計画 > 都市計画について(解説) > 都市計画(9.都市計画税)
更新日:令和5(2023)年2月10日
ページ番号:17248
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてる目的税として、都市計画区域内の土地・建物に市町村が条例で課す市町村税です。(法第85条)
詳細については、各市町へお問い合わせください。
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お問い合わせ
所属課室:県土整備部都市計画課都市計画班
電話番号:043-223-3376
ファックス番号:043-222-7844
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