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更新日:令和4(2022)年6月30日

ページ番号:17253

都市計画(6.都市計画決定)

都市計画を定めるためには、都市計画決定権者(以下「決定権者」という。)が法令等に定められた、一定の手続を経て行う必要があります。

まず決定権者は、決定しようとする内容により主に県と市町村に分かれ、それぞれ決定手続が異なっています。

また、都市計画は、住民に密接な影響を及ぼすことから、住民の意見を反映させたり、住民の意見を述べる機会を設けるとともに、都市計画審議会の議を経ることとなっています。なお、手続の中では、関連する他の行政機関等との調整を十分図ることが求められています。

1.決定権者(都市計画法(以下「法」という。)第15条)

都市計画は、都市における広範でかつ複雑多岐な権利関係の調整及び各種行政との総合的な調整を図る必要があることから、決定権者は県及び市町村であり、特例として2以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る都市計画については国土交通大臣が定めます。

県が定めるものとしては、市街化区域及び市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)、広域的見地から定める必要がある地域地区、広域的又は根幹的都市施設並びに一定規模以上で国又は県が施行すると見込まれる市街地開発事業等に関する都市計画があり、市町村はその他の都市計画を定めることとなっています。なお、都市計画の種類及び決定権者は、表6-1に示すとおりです。

(表6-1)都市計画の内容と決定権者

都市計画の内容 決定権者
千葉県 市町村
都市計画区域

 
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

準都市計画区域

 
都市再開発方針等 都市再開発の方針

住宅市街地の開発整備の方針
拠点業務市街地の開発整備の方針
防災街区整備方針
市街化区域及び市街化調整区域の区域区分

地域地区 用途地域  

特別用途地区  

特定用途制限地域  

特例容積率適用地区  

高層住居誘導地区  

高度地区・高度利用地区  

特定街区  

都市再生特別地区

居住調整地域  

居住環境向上用途誘導地区  

特定用途誘導地区  

防火地域・準防火地域  

特定防災街区整備地区  

景観地区  

風致地区 面積10ha以上(2以上の市町村の区域にわたるもの)

その他  

駐車場整備地区  

臨港地区 国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾

その他  

歴史的風土特別保存地区

第一種・第二種歴史的風土保存地区

緑地保全地域 2以上の市町村の区域にわたるもの

その他  

特別緑地保全地区 面積10ha以上(2以上の市町村の区域にわたるもの)

その他  

緑化地域  

近郊緑地特別保全地区

流通業務地区

生産緑地地区  

伝統的建造物群保存地区  

航空機騒音障害防止地区

航空機騒音障害防止特別地区

促進区域 市街地再開発促進区域  

土地区画整理促進区域  

住宅街区整備促進区域  

拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域  

遊休土地転換利用促進地区  

被災市街地復興推進地域  

都市施設 道路 一般国道・都道府県道

その他の道路 自動車専用道路

その他  

都市高速鉄道

駐車場  

自動車ターミナル  

空港 成田国際空港等

 
その他  

その他の交通施設  

公園・緑地 面積10ha以上 国が設置するもの

 
県が設置するもの

その他  

広場・墓園 面積10ha以上(国又は県が設置するもの)

その他  

その他の公共空地  

水道 水道用水供給事業

 
その他  

電気・ガス供給施設  

下水道 公共下水道 排水区域が2以上の市町村の区域にわたるもの

 
その他  

流域下水道

 
その他  

汚物処理場・ゴミ焼却場  

産業廃棄物処理施設

その他の供給施設・処理施設(地域冷暖房施設等)  

河川 一級河川

 
二級河川(一の指定都市の区域内のみに存ずるもの)  

二級河川(その他)

 
その他  

運河

その他の水路  

学校・図書館・研究施設・その他の教育文化施設  

病院・保育所・その他の医療施設・社会福祉施設  

市場・と畜場・火葬場  

一団地の住宅施設  

一団地の官公庁施設

一団地の都市安全確保拠点施設

 
流通業務団地

一団地の津波防災拠点市街地形成施設  

一団地の復興再生拠点市街地形成施設  

一団地の復興拠点市街地形成施設  

電気通信事業用施設・防風・防火・防水・防雪・防砂・防潮施設  

市街地開発事業 土地区画整理事業 面積50ha超(国又は県が施行すると見込まれるもの)

その他  

新住宅市街地開発事業

工業団地造成事業

市街地再開発事業 面積3ha超(国又は県が施行すると見込まれるもの)

その他  

新都市基盤整備事業

住宅街区整備事業 面積20ha超(国又は県が施行すると見込まれるもの)

その他  

防災街区整備事業 面積3ha超(国又は県が施行すると見込まれるもの)

その他  

市街地開発事業等予定区域 新住宅市街地開発事業の予定区域

工業団地造成事業の予定区域

新都市基盤整備事業の予定区域

面積20ha以上の一団地の住宅施設の予定区域  

一団地の官公庁施設の予定区域

流通業務団地の予定区域
地区計画等 地区計画  

防災街区整備地区計画  

歴史的風致維持向上地区計画  

沿道地区計画  

集落地区計画  

※△は指定都市(千葉市)が定めるもの

2.決定手続

(1)県が定める都市計画の決定手続(法第18条)

県が定める都市計画は、市町村からの案の申出や協力などにより県が案の概要を作成し、必要に応じて公聴会を開催して住民の意見の反映を図り、また、市町村の意見聴取や関係行政機関への協議等、種々の調整を行います。その後、住民に都市計画を決定しようとする旨を公告し、その都市計画の案を2週間縦覧に供し、案に対する意見書の提出がある場合、その要旨と併せて県都市計画審議会に都市計画の案を付議することとなっています。この審議会で可決された後に、必要なものは国土交通大臣の同意を得て、都市計画の内容を告示することにより効力が発生します。(千葉県が行う都市計画手続の進捗状況

都市計画の決定手続を図示すると図6-1のとおりです。

(図6-1)下図をクリックすると大きな画像が開きます。

06-001(PDF:37KB)

(2)市町村が定める都市計画の決定手続(法第19条)

市町村が定める都市計画は、基本的には県が定める場合と同様ですが、都市計画の案は地方自治法に定められた市町村の基本構想及び市町村の都市計画に関する基本方針に即したものでなければならないこと、また市町村の区域を越える広域の調整を図る観点、又は、県が定め若しくは定めようとする都市計画との適合を図る観点から、市町村都市計画審議会で可決された後に知事に協議することとなっています。

なお、法的な手続のほかに原案の作成段階から必要に応じて県、市町村間の調整を進めることとしています。

(3)指定都市の特例(法第87条の2)

指定都市の場合、一般の市町村が自ら決定できない内容を一部決定できますが、この場合は、あらかじめ知事の意見を聴いたうえで国土交通大臣の同意を得ることとなっています。

 

3.住民意見の反映

都市計画を決定する手続のなかでの住民の意見の反映は、次の二つの方法によって行われています。

(1)公聴会等の開催(法第16条)

公聴会制度は、住民の意見を都市計画の案の作成に反映させることを目的とするもので、都市計画区域にとって重要な都市計画を定めようとする場合等、必要に応じ開催することとしています。千葉県では、「千葉県都市計画公聴会規則」によって、その実施方法が定められています。また説明会についても同様の趣旨により必要に応じ開催することとしています。

(2)都市計画の案の公告・縦覧・意見書の提出(法第17条)

都市計画の案が作成されると、都市計画の種類、都市計画を定める土地の区域及び案の縦覧場所が公告され、都市計画の案を公告の日から2週間関係市町村の住民及び利害関係者の縦覧に供することとされています。

県が定める都市計画にあっては県庁及び当該都市計画の定められる区域の市町村役場において、市町村が定める都市計画にあっては当該市町村役場において、それぞれ縦覧することとなっています。

また、関係市町村の住民及び利害関係者は、案の縦覧期間中に当該都市計画の案の内容に対する意見書を提出できることとなっており、その要旨は、都市計画の案とともに県もしくは市町村都市計画審議会に提出されます。

4.他の行政機関等との調整等(法第23条)

都市計画は、行政の各分野にわたる事項を総合的に調整する機能を有するものであることから、その決定、変更に際しては、都市計画を所管する行政機関が関係行政機関等と十分調整を図る必要があります。調整を必要とする行政機関は、定めようとする都市計画の内容により異なりますが、一例をあげると次のとおりです。

  1. 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針若しくは区域区分に関する都市計画については、国土交通大臣又は県は、同意し又は定めようとするとき、あらかじめ農林水産大臣に協議しなければなりません。また国土交通大臣はあらかじめ環境大臣及び経済産業大臣の意見を聴かなければなりません。
  2. 都市施設に関する都市計画について、国土交通大臣、県又は市町村は、あらかじめ当該都市施設を管理することとなる者等に協議しなければなりません。

 

5.都市計画審議会(法第77条)

県が都市計画を定めようとするときに、都市計画の策定及び実施に関する事項を調査するための機関として千葉県都市計画審議会が設置されています。その委員は学識経験のある者、関係行政機関の職員、市町村長を代表する者、県議会の議員及び市町村の議会の議長を代表する者、合計28名により構成され都市計画の推進に寄与しています。(千葉県都市計画審議会の詳細

一方、市町村においては、市町村決定に係る都市計画についての調査審議等を行うための機関として、市町村都市計画審議会が設置されています。

6.国とのかかわり等

都市計画の決定は、県及び市町村が行うことが原則とされていますが、国の施策、計画等国の利害に重大な関係があるものについて総合的な調整を図り、かつ都市計画の決定に伴う私権の制限の適正化を図るために、国は次の二つの措置をとることとされています。

(1)国土交通大臣の同意(法第18条第3項)

国の利害に重大な関係がある都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならないこととされています。同意が必要な都市計画として、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、区域区分、国の利害に重大な関係がある地域地区及び都市施設などがあります。

ただし、一定規模に満たない位置、区域、面積又は構造等の軽易な変更については、国土交通大臣の同意は不要とされています。

(2)国土交通大臣の指示等(法第24条)

都市計画が土地の利用に関して、権利を制限しあるいは義務を課すものであること、また近年の著しい都市化、交通輸送機関の近代化等に伴って都市相互間の有機的連携が強く望まれることから、都市計画の決定または変更は、国にとって重要な事項となっており、国は必要な場合県に、あるいは県を通じて市町村に対して、都市計画に関して必要な措置をとるべきことを指示できることになっています。

7.都市計画提案制度(法第21条の2)

近年、住民のまちづくりへの関心が高まる中で、その手段としての都市計画への関心も高まりつつあります。これを受けて、平成14年に都市計画法の一部改正により「都市計画提案制度」が創設されました。

これまでは行政が提案する都市計画に対して住民は受身で意見を言う立場でしたが、この制度を活用することにより、住民自らが都市計画の決定や変更の提案を行うことが可能となり、主体的かつ積極的にまちづくりに関与できるようになりました。

このような中、千葉県では住民の皆様にとって分かり易い手引きと参考様式集を作成しましたので、千葉県の決定に関する都市計画提案を行う場合の参考としてください。

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課都市計画班

電話番号:043-223-3376

ファックス番号:043-222-7844

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