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更新日:令和6(2024)年3月15日
ページ番号:25812
建築敷地の存する市町村の窓口
備考:
市(千葉市、船橋市、柏市、銚子市、市川市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、匝瑳市、香取市、山武市、大網白里市)については、許可権限が移譲されています。
随時
都市計画法第53条第1項
総日数15日間(土日・祝日等を除く)
経由機関の処理 4日間(土日祝日等を除く)
協議機関の処理 1.5日間(土日祝日等を除く)
処理機関の処理 9.5日間(土日祝日等を除く)
平成16年10月1日(最終更新:平成16年10月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要であるため)
都市計画法第54条第3項
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