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更新日:令和6(2024)年3月15日

ページ番号:25812

【都市計画法】都市計画施設等の区域内の建築許可

受付窓口等

受付窓口

建築敷地の存する市町村の窓口

備考:
市(千葉市、船橋市、柏市、銚子市、市川市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、匝瑳市、香取市、山武市、大網白里市)については、許可権限が移譲されています。

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

都市計画法第53条第1項

標準処理期間

総日数15日間(土日・祝日等を除く)

内訳

経由機関の処理  4日間(土日祝日等を除く)

協議機関の処理  1.5日間(土日祝日等を除く)

処理機関の処理  9.5日間(土日祝日等を除く)

標準処理期間の設定年月日

平成16年10月1日(最終更新:平成16年10月1日)

審査基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要であるため)

参考事項・関連法令等

都市計画法第54条第3項

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課企画調整班

電話番号:043-223-3161

ファックス番号:043-222-7844

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