ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 都市計画・市街地整備 > 都市計画 > 千葉県都市計画審議会 > 都市計画審議会審議結果 > 都市計画審議会審議結果(平成22年度以前) > 第165回都市計画審議会結果
更新日:令和4(2022)年11月15日
ページ番号:17216
平成22年3月24日(水曜日)午後1時30分から
教育会館新館5階501会議室千葉市中央区中央4-13-10
7議案
松戸都市計画用途地域の変更について
稔台駅前広場の廃止に伴い、市街地の合理的な土地利用及び良好な住環境の形成を図るため、用途地域を変更する議案について、原案どおり可決されました。
松戸都市計画道路の変更について
稔台駅前広場の廃止に伴い、松戸都市計画道路3・4・17号稔台六実線を変更する議案について、原案どおり可決されました。
柏都市計画用途地域の変更について
逆井駅東口地区について、駅前広場の整備完了に伴い、駅利用者の利便性の向上及び駅周辺の土地利用の促進を図るため、用途地域を変更する議案について、原案どおり可決されました。
市川都市計画用途地域の変更について
市川南3丁目地区及び菅野3丁目地区について、工場の撤退に伴う土地利用の転換や将来の土地利用を踏まえ、周辺と調和するよう適切な土地利用を誘導するため、用途地域を変更する議案について、原案どおり可決されました。
建築基準法第51条ただし書の規定による処理施設(産業廃棄物処理施設)の敷地の位置(酒々井町)について
市街化調整区域において、汚泥の乾燥及び脱水を行う産業廃棄物処理施設を設置しようとする議案について、原案どおり可決されました。
建築基準法第51条ただし書の規定による処理施設(産業廃棄物処理施設)の敷地の位置(市原市)について
工業専用地域において、廃プラスチック類、汚泥等の焼却を行う産業廃棄物処理施設を設置しようとする議案について、原案どおり可決されました。
建築基準法第51条ただし書の規定による処理施設(産業廃棄物処理施設)の敷地の位置(市原市)について
工業専用地域において、廃プラスチック類の破砕を行う産業廃棄物処理施設を設置しようとする議案について、原案どおり可決されました。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください