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更新日:令和8(2026)年4月20日

ページ番号:814322

第520回千葉県開発審査会会議録

1.開催日時場所

令和7年10月21日(火曜日)午後2時から午後5時まで

会場:ホテルプラザ菜の花4階「槙」

2.出席委員

田中亨委員(会長)、陶山嘉代委員、岩津由雄委員、増田祐子委員、黒﨑玲子委員、大橋秀昭委員、井上惠子委員

3.議事(審査請求に係る口頭審理)

都市計画法第50条の規定による審査請求に係る口頭審理(議事要旨)(PDF:333.7KB)

4.議事(開発許可等に係る審議)

第1号議案

工場(印旛土木事務所長)
〈提案基準2 収用対象事業の施行による移転又は除却〉

事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。

(質疑応答)

委員

:

土地利用計画図における斜線部分は、用地買収はされているのですか。

事務局

:

該当の部分はすでに用地買収されている土地になります。

委員

:

拡幅後の道路の幅員は25.25メートルですか。

事務局

:

そのとおりです。

委員

:

先ほどの質問にあった斜線部分は、拡幅工事が完了し道路が供用開始されると利用形態は道路になるということでよろしいですか。

事務局

:

そのとおりです。

委員

:

敷地の面積は何平方メートルですか。

事務局

:

433.66平方メートルとなります。

委員

:

提案基準にある、敷地の規模は原則として従前とほぼ同等であるという部分について教えていただきたいです。

事務局

:

原則は従前とほぼ同等ですが、本計画では、接道要件を満たすための敷地を加えていること、また、用地買収後の残地部分では、既存の建物が配置できないことから、申請者が所有する隣接地を敷地として加え、建物の配置が可能な敷地設定をしております。

委員

:

拡幅後の道路に歩道はありますか。
また、拡幅工事完了後、敷地からの車両の出入りや、敷地前を通る歩行者、道路を通る車に対しての安全面はどのようになりますか。

事務局

:

拡幅後の道路には、両側に歩道が設けられる計画となっています。
また、拡幅工事完了後の車両の出入りは、今後、道路管理者と調整されるものと思われます。

委員

:

安全に十分配慮されるようお願いします。

事務局

:

諮問者へその旨を伝えます。

第2号議案

防犯管理棟(我孫子市長)
〈提案基準8 屋外施設等の付帯施設を建築する目的で行う建築行為等〉

事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。

(質疑応答)

委員

:

防犯管理棟に駐在するのは1名だけですか。

事務局

:

そのとおりです。

委員

:

水回りがない環境で勤務することになるのですか。

事務局

:

仮設のトイレを計画していると聞いています。

第3号議案

有料老人ホーム(成田市長)
〈提案基準15 有料老人ホームのうち、設置及び運営が県の定める基準等適合する優良なもの〉

事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。

(質疑応答)

委員

:

居室面積の中の、有効範囲とはどこを指しますか。

事務局

:

トイレや収納スペースを除いた範囲となります。

委員

:

提携医療機関について、具体的にどういった病院であるか等、把握していることはありますか。

事務局

:

提携する医療機関は、申請者が運営を行っている診療所となります。

委員

:

地目に用悪水路とありますが、支障ありませんか。

事務局

:

登記上は以前の地目のままですが、現状では道路等の整備がされ、舗装がされている状態です。

委員

:

隣接したところに水路がありますが、近年、気候変動等により頻発している水害への対策等はされていますか。

事務局

:

該当の水路は市が管理しており、申請地は浸水想定区域等に含まれておりません。
今後、建設にあたっては、水路管理者と調整が図られると思われます。

委員

:

入居者の方が安全に生活できるよう、配慮をお願いします。

事務局

:

諮問者へその旨を伝えます。

委員

:

予定建築物は、線路の真下に建つような形になりますか。

事務局

:

線路は、敷地に接している道路の向かい側の位置にあります。

第4号議案

店舗(レンタカー事業所)(成田市長)
〈提案基準30 空港周辺地域の屋外駐車場付帯事業所の建築行為等〉

事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。

(質疑応答)

委員

:

予定建築物の立地については、提案基準のどの部分に該当しますか。

事務局

:

「成田国際空港の第2ゲートからおおむね2キロメートル以内」という部分に該当します。

委員

:

同じく提案基準について、「主たる用途に供する部分」とは、キャノピーを除いた事務所とトイレの部分ですか。

事務局

:

そのとおりです。

委員

:

本事業は、どのような事業形態になりますか。

事務局

:

空港から本事業所間は事業者が利用者の送迎を行い、本事業所でレンタカーの貸出・返却を行います。

 

第5号議案

競馬学校(寮)(白井市長)
〈都市計画法第34条第14号〉

事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。

(質疑応答)

委員

:

「ボックスフレーム構造平屋建1棟」とは、ポンプ室のことですか。

事務局

:

そのとおりです。

委員

:

将来的に駐輪場等を増築したいとなったとき、再度開発許可の申請は必要ですか。

事務局

:

開発許可を受け工事が完了した後、従前の建築物と同一の用途での増築を行う場合には、許可を要しません。

委員

:

今回の申請地は、競馬学校のもともとの開発区域に含まれていた土地でしょうか。

事務局

:

申請地は、競馬学校の敷地に隣接する土地を新たに取得したものです。

委員

:

土地利用計画図において「開発道路」とされているところは、建築基準法の道路なのでしょうか。

事務局

:

開発行為に関する工事が完了した後、建築基準法の道路となる見込みです。

委員

:

今現在は白井市が管理している道路でもないということでしょうか。

事務局

:

競馬学校の敷地ということになります。

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部宅地安全課開発審査班

電話番号:043-223-3245

ファックス番号:043-222-7844

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