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更新日:令和6(2024)年9月2日

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第510回千葉県開発審査会議事要旨

1.開催日時場所

令和6年7月12日(金曜日)午後2時から午後3時10分まで

会場:ホテルプラザ菜の花4階「槙」

2.出席委員

田中亨委員(会長)、陶山嘉代委員、岩津由雄委員、増田祐子委員、黒﨑玲子委員、大橋秀昭委員、井上惠子委員

3.議事(公開審議)

第1号議案

古民家再生店舗(飲食店)(成田市長)
〈提案基準42 地域再生のための用途変更等〉

事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。

(質疑応答)

委員

雨水貯留施設は、新たに設置するものでしょうか。

事務局

申請地内の雨水を道路側溝に放流する計画ですが、流出量を抑制するため、新たに雨水貯留施設を設置するものです。

委員

既存建築物をそのまま飲食店として使用するのでしょうか。

事務局

間取りの変更のみ行います。除却や増築は行いません。

委員

審査会提案基準に「市町村の地域振興、観光振興等に関する方針・計画と整合が図られたもの」とありますが、この基準には合致していますか。

事務局

申請地が成田市都市計画マスタープランで定める地域別のまちづくり方針(中郷・久住地域)において、「自然環境と生活環境が調和するエリア」に位置していることに加え、同市が「市街化調整区域における土地利用方針」において掲げている地域の活性化に資する土地利用に即した取組みであることを同市に確認しており、審査会提案基準に合致するものと考えています。

委員

既存建築物の元々の用途は何だったのでしょうか。また、今回飲食店に用途変更するにあたり、合併浄化槽を新たに設置するのでしょうか。

事務局

元々の用途は住宅です。合併浄化槽については、飲食店として適切な規模のものを新たに設置します。

委員

古い建築物ですが、耐震性は問題ないでしょうか。

事務局

今回の用途変更は、間取りの変更のみで増改築はありませんが、変更となる用途の延べ面積が200平方メートルを超えることから、建築確認申請を行う必要があり、その中で必要な審査はされるものと考えています。

 

第2号議案

一般廃棄物、産業廃棄物処理施設(中間処理施設)(千葉県知事)
〈都市計画法第34条第14号〉

事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。

(質疑応答)

委員

建築基準法第51条のただし書きの許可と、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物処理施設の設置許可は、既に受けているのでしょうか。

事務局

建築基準法第51条のただし書きの許可は令和6年3月21日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物処理施設の設置許可は令和6年5月14日に、それぞれ受けています。

委員

排水処理について、申請地外に排水施設として調整池等がありますが、今後どのように担保され、また、管理していくのでしょうか。

事務局

申請地外の排水施設は、事業者の責任において、管理されていくものとなります。

第3号議案

専用住宅(印旛土木事務所長)
〈提案基準6 既存適法建築物の増改築等〉

事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。

(質疑応答)

委員

1点目、本議案は使用者属性の変更に伴う用途変更で、対象建築物が建築後10年以上経過しているため許可対象とのことですが、建築後10年未満の場合は、許可対象にはならないのでしょうか。

2点目、建築後10年以上経過していれば、譲渡や売却は可能でしょうか。

事務局

1点目、建築後10年未満であっても、申請者の死亡、破産など真にやむを得ないと認められる場合は、許可対象となります。

2点目、都市計画法では、譲渡や売却の制限はありません。

委員

従前は分家住宅であり、本議案の申請者以外の方が開発許可を受けていたとのことですが、現在、土地及び建築物の所有権は誰が有していますか。

事務局

現在、本議案の申請者が土地及び建築物の所有権を有しています。

委員

1点目、増改築等の建築行為もなく、なぜ許可が必要になるのでしょうか。

2点目、申請日から諮問まで時間を要した理由は何でしょうか。

3点目、使用者属性の変更により申請が必要とのことですが、一般の方が申請の必要性を認識できるものでしょうか。

4点目、売却等の際に、第三者でも、建築確認済証等許可時の書類を確認すれば、属人性について把握できるのでしょうか。

5点目、今回申請から諮問まで時間を要していますが、申請から許可までの期間の目安はあるのでしょうか。

事務局

1点目、既存建築物の用途である分家住宅には属人性があるため、使用者属性の変更に伴う用途変更に該当し、新たに許可が必要になります。

2点目、申請者による申請図書の不備等の訂正に時間を要したことが理由です。

3点目、一般的な事例では、増改築を計画する際に申請が必要と認識する場合が多いと思われます。今回は申請者から諮問機関へ相談があり、属人性の変更に伴う申請について案内をしています。

4点目、可能です。

5点目、概ね3か月程度を想定しています。

委員 今回、分家住宅から専用住宅に変更され、属人性が無くなるため、次に第三者が建て替えする場合は本審査会の対象外になるということでよろしいですか。
事務局 そのとおりです。

第4号議案

専用住宅(君津土木事務所長)
〈提案基準23 線引前から宅地になっている土地における建築行為〉

事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。

(質疑応答)

委員

申請者は現在の居住地から申請地に転居するということでしょうか。

事務局

そのとおりです。

委員

審査会提案基準に、「線引前から既に宅地になっている土地で、給排水・電気等の施設が整備されていること」とありますが、申請地はこれらの施設が整備済みということでよろしいですか。

事務局

給排水・電気等が既に引き込まれていることを確認しています。なお、雨水桝や合併浄化槽等は新たに設置する計画です。

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課開発審査班

電話番号:043-223-3245

内線:3245

ファックス番号:043-222-7844

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