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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 都市計画・市街地整備 > 開発行為 > 千葉県開発審査会 > 開発審査会結果 > 第509回千葉県開発審査会の開催結果について > 第509回千葉県開発審査会議事要旨
更新日:令和6(2024)年7月24日
ページ番号:685658
令和6年5月31日(金曜日)午後2時30分から午後4時まで
会場:ホテルプラザ菜の花4階「槙」
田中亨委員(会長)、陶山嘉代委員、岩津由雄委員、増田祐子委員、黒﨑玲子委員、大橋秀昭委員、井上惠子委員
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。
(質疑応答)
委員 |
: |
1点目、地目が田になっていますが、耕作されていないように見受けられます。このことについて農業委員会より指導等はされていますか。 2点目、申請者が運営している他施設において、スタッフの不足等の問題はありませんか。 |
事務局 |
: |
1点目、既に農地転用許可申請がされていることを確認しています。なお、特段指導があったとは聞いていません。 2点目、許可権者である市川市からは、申請者が運営している他施設においてスタッフの不足等が発生しているとは聞いていません。なお、今回の新設施設においては、不足するスタッフは新たに募集していると聞いています。 |
委員 |
: |
提案基準(1)の①※に「近接に関係する医療施設」とありますが、「近接」と判断する目安はありますか。 |
事務局 |
: |
具体的な数字の目安はありませんが、今回の医療施設は申請地から2キロメートル以内にあり、基準に適合すると考えています。 |
委員 |
: |
建物以外の敷地、特に雨水貯留槽を設置する部分の整備はどのような計画ですか。車両が通行する部分とそうでない部分とで段差は生じませんか。 |
事務局 |
: |
アスファルト舗装を計画していると聞いています。ご指摘の内容については許可権者である市川市へ申し伝えます。 |
※①が表示されない場合は、”丸囲み数字の1”と置き換えてご理解ください。
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。
(質疑応答)
委員 |
: |
手続きや建物用途、指定要件は、条例等、何に基づいて記載されていますか。 |
事務局 |
: |
細かなルールについては区域指定方針に記載されています。 |
委員 |
: |
1点目、この区域指定方針は条例等に基づいて作成されたものでしょうか。 2点目、建物の用途は市町村毎に選ぶことができるのでしょうか。 |
事務局 |
: |
1点目、区域指定方針については県の条例に基づいて作成されており、建築物の用途については千葉県開発行為等規制細則に定められています。 2点目、県の条例において、市町からの区域指定の申出を基に、県が区域指定できるようになっており、今回、富里市から細則で定めた建築物の用途と同一の用途で申出があったものです。別の市町の区域指定をする際は、細則の用途の中であれば、例えば「倉庫だけ」といった指定も可能です。 |
委員 |
: |
条例で流通業務施設等と定められていますが、細則でこの3つの用途が記載されているのでしょうか、それとも他にも用途がある中から3つ選んで列挙されているのでしょうか。 |
事務局 |
: |
条例では流通業務施設等と記載されており、細則の中で倉庫、荷さばき施設、工場と定めています。 |
委員 |
: |
1点目、富里市が初めての事例とのことですが、他市町での今後の指定の見通しはありますか。 2点目、県は流通業務施設等の区域指定を促進する立場でしょうか。それとも、市町からの申出を待つ方針でしょうか。 3点目、区域指定後の区域内の開発行為は、今後開発審査会で審議対象となるのでしょうか。 |
事務局 |
: |
1点目、今のところ他市町からの申出予定があるかは把握していません。 2点目、県でもこの制度を活用し産業誘致に繋げていければと思いますが、各市町の土地利用計画に基づいて進めていきたいと考えています。 3点目、本議案の区域指定については法第34条第12号に係るものであり、区域指定後の区域内の開発行為は、開発審査会の議を経ずに許可することとなります。 |
委員 |
: |
1点目、12号に基づき新築した建物を他の用途に変更することは可能でしょうか。 2点目、倉庫や工場でよくある、直売所の取扱いはどうなっていますか。 |
事務局 |
: |
1点目、法第34条のいずれかの基準に合致すれば用途変更は可能です。例えば、規模的な制限はありますが、日常生活に必要な店舗等への用途変更であれば、1号の基準に合致すれば用途変更は可能です。 2点目、直売所等についてですが、12号で指定される用途に含まれていないため12号を根拠に取り扱うことはできません。 |
委員 | : | 法第34条のいずれかの要件で用途変更する際は、開発審査会で用途変更に係る審議は必要でしょうか。 |
事務局 |
: |
開発審査会の議を経る案件は法第34条第14号の要件で許可を受けるものであり、1号から13号の要件に該当するものは審査会の議を経ずに許可できます。 |
委員 | : | 12号の要件では、区域指定は県が行い、その条件に基づいて開発事業者が許可申請を行うことから開発審査会での審議は不要ということでしょうか。 |
事務局 |
: |
その通りです。 |
委員
|
: |
5ヘクタールから20ヘクタールというと一団の土地というイメージですが、富里―2の区域は数カ所に区域が分かれています。1者の事業者による開発行為を想定していますか。それとも複数の事業者によるものや、時期も異なる開発行為となることも許容していますか。 |
事務局 |
: |
1者の事業者による開発行為、複数の事業者による時期の異なる開発行為ともに許容しています。富里市からの申出においても、分かれた区域毎の土地利用を想定しています。 |
委員 |
: |
分かりました。地域の環境とよく調和がとれた形で開発されるよう希望します。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。
(質疑応答)
委員 |
: |
申請者の所有する畑の一部を居住地として変更するとのことですが、それ以外の周辺の農地は変わらず耕作を続けることで間違いないでしょうか。 |
事務局 |
: |
申請地以外の農地に関しては変更ありません。 |
委員 |
: |
遺跡が出て、それを保存するために申請者の家を動かすということでしょうか。 |
事務局 |
: |
その通りです。 |
委員 |
: |
どの時代の遺跡でしょうか。 |
事務局 |
: |
約3万4千年前、後期旧石器時代です。 |
委員 |
: |
申請地が遺跡と近接しているので、また出土するのではと考えられますが、こういったケースの場合、どのあたりに建て直すといった基準はあるのでしょうか。 |
事務局 |
: |
今回の申請地周辺は調査済みで、出土する見込みがないことを酒々井町にて確認していると聞いています。 |
委員 |
: |
収用対象事業ということですが、建物の移転費用等の申請者に対する補償はどうなっていますか。 また施設の管理は申請者がするのでしょうか。 |
事務局 |
: |
補償の内容について定かではありませんが、用地買収についてはすでに契約されています。建物の移転費用については、どこまで補償されているか把握していません。 施設は酒々井町が管理を行います。 |
千葉県情報公開条例第27条の3第1号の規定に基づき非公開とする。
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