ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 都市計画・市街地整備 > 開発行為 > 千葉県開発審査会 > 開発審査会結果 > 第502回千葉県開発審査会の開催結果について > 第502回千葉県開発審査会議事要旨
更新日:令和5(2023)年9月5日
ページ番号:607114
令和5年7月11日(火曜日)午後2時から午後3時40分まで
会場:ホテルプラザ菜の花4階「槙」
山口用一委員(会長)、陶山嘉代委員、宗藤睦夫委員、澤田いつ子委員、岩津由雄委員、増田祐子委員、黒﨑玲子委員
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。
(質疑応答)
委員 |
: |
予定建築物から接道までの敷地延長部分の幅員を教えてください。 |
事務局 |
: |
2mです。建築基準法の規定により幅員2m以上で接道する必要があり、必要最小限の敷地設定をしているためです。 |
委員 |
: |
審査会の審査の対象は、墓園全体の事業区域ですか。管理棟の開発区域のみですか。 |
事務局 |
: |
審査の対象は、管理棟の開発区域のみです。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。
(質疑応答)
委員 |
: |
特別養護老人ホームを有料老人ホームに用途変更することはよくあるケースなのでしょうか。 |
事務局 |
: |
あまりないケースです。 |
委員 |
: |
この有料老人ホームは介護型、住宅型、自立型のいずれにあたりますか。 |
事務局 |
: |
住宅型と聞いています。 |
委員 |
: |
千葉県有料老人ホーム設置運営指導指針の居室面積を満たしていますか。 |
事務局 |
: |
本件は既存建物の活用ということで千葉県の高齢者福祉課と協議し、適合する旨の回答を得ています。 |
委員 |
: |
接道の赤道(B-14-1)は誰が管理していますか。 以前の用途から駐車場の台数は変更していますか。 駐車場の出入りは道路管理者から承諾を得ていますか。 |
事務局 |
: |
赤道は市川市が管理者となっております。 駐車場について既存施設をそのまま利用する計画となっており、台数は変更ありません。 駐車場の出入りは、道路管理者である市川市から承諾を得ています。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。
(質疑応答)
委員 |
: |
畑とのことですが、土地所有者との協議について教えてください。 また、周辺の農地の方への事業説明について教えてください。 |
事務局 |
: |
土地所有者から事業について了解を得ており、今後、売買契約を交わす予定と聞いています。 周辺の農地ですが、申請地の東西に畑が広がっており、この許可申請地と同一の方が土地所有者となっています。そのため事業についても了解を得ています。 |
委員 |
: |
幅員9メートルの接道が必要となる基準を教えてください。 |
事務局 |
: |
開発許可の技術基準において接道の道路幅員が定められており、本案件は住宅以外で面積1,000平方メートル以上に該当しますので接道幅員9メートルが必要ということになっております。 |
委員 |
: |
土地利用計画図の下側にある法定外公共物というのはどういうものですか。 |
事務局 |
: |
現場写真(4)の右側に映しているものが法定外公共物となっている箇所です。 舗装等はされていない道のような状況で市の管理地となっています。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。
(質疑応答)
委員 |
: |
開発区域から離れた部分の道路も拡幅するのはなぜですか。 |
事務局 |
: |
習志野市の基準では、進入路も含めて有効幅員9mを確保する必要があるためです。なお、幅員10mを超える拡幅を行っている箇所がある理由は、道路と敷地に高低差がある箇所に転落防止のガードレールの設置を行うためです。 |
委員 |
: |
職員の方はどこに寝泊まりするのですか。 |
事務局 |
: |
職員の方は住み込みではなく、交代勤務となっています。仮眠をとる場合には、仮眠室や静養室を利用します。 |
委員 |
: |
各棟に担当者がいるわけではなく、順番に各棟を見守っていくというような計画ということですか。 |
事務局 |
: |
具体的な見守り方については、入所児童の人数や事情等によっても変わってくると思いますが、各棟に担当者がつく場合であっても、そこに住み込みをするわけではなく、交代勤務で通勤することになると聞いています。 |
委員 |
: |
1点目、居室の床面積の基準を教えてください。 2点目、F棟は、居室に床面積が記載されていません。どのような使われ方をするのか教えてください。 |
事務局 |
: |
1点目、居室の基準面積は4.95平方メートルで、基準を満たしています。 2点目、F棟には、床面積の基準はありません。退所後の生活に慣れるための訓練や、支援を行うことを目的としており、定員は5名となっていますが、入所する児童の人数や事情により使われ方は変わります。 |
委員 |
: |
兄弟で入所する場合、同じ棟にするといった配慮はされるのですか。 |
事務局 |
: |
個別に判断することになります。また、男女で利用棟を分けるといった対応も行われるため、兄弟であれば必ず同じ棟になるというわけではないかと思います。 |
委員 |
: |
一部の居室間に引き戸のようなものが見られますが、行き来できるようにするのですか。 |
事務局 |
: |
構造上行き来は可能ですが、実際の運用は個別に判断することになります。 |
委員 |
: |
1点目、入所児童の対象年齢を教えてください。また、入所期間に制限があれば教えてください。 2点目、男女の別による入所者数の計画はありますか。 |
事務局 |
: |
1点目、入所対象は、1歳から18歳までです。入所期間に制限はありません。 2点目、男女の別による入所者数の計画はありません。 |
委員 |
: |
本件は、1つの大きな建築物ではなく、家庭的な小さな建築物を複数建築する計画になっていますが、児童養護施設では一般的なことですか。 |
事務局 |
: |
千葉県家庭的養護推進計画において、家庭的な養育環境のために児童養護施設の小規模化を推進することとしています。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、諮問のとおり同意された。
(質疑応答)なし
事務局から案件の概要説明が行われ、諮問のとおり同意された。
(質疑応答)なし
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。
(質疑応答)
委員 |
: |
今回の提案基準23については、線引前から給排水・電気等の施設が整備されていることという基準がありますが、いずれかが整備されていれば良いということでしょうか。 |
事務局 |
: |
線引前から居住環境が整っており住居として使われていたことを確認するための施設の例示として挙げているもので、そのことが確認できれば問題ありません。 |
委員 |
: |
既存の給排水設備等を使わなければならないのですか。 |
事務局 |
: |
既存設備を使わなければならないということはなく、新設することで問題ありません。 |
委員 |
: |
本提案基準の場合、これまでの審査会では、線引時の航空写真が資料に含まれていませんでしたか。 |
事務局 |
: |
本件は、線引時の昭和54年の航空写真が用意できませんでしたので、お配りした資料には含めておりません。前面のスクリーンに線引前の昭和50年の航空写真を表示していますので、そちらをご確認ください。 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください