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更新日:令和6(2024)年3月26日
ページ番号:423993
令和2年12月23日(水曜日)午後2時開会
会場:ホテルプラザ菜の花4階「槙」
山口用一委員(会長)、陶山嘉代委員、市川直樹委員、宗藤睦夫委員、岡田博美委員、澤田いつ子委員
1名
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。
(質疑応答)
委員 |
: |
5点伺います。 1点目は、個別集配と巡回集配について、荷物の流れがどう変わるのか説明願います。 2点目は、施設ができることにより、運搬車両の台数が現在より減少するとのことですが、その台数の確認をさせてください。 3点目は、前面の県道は交通量がかなり多いと思われますが、車両の出入にあたり影響はないのでしょうか。 4点目は、前面の県道は、提案基準で幅員1m以上の歩道の整備が必要とされていますが、位置を確認させてください。 5点目は、県道沿いの開発区域境界と門扉の間に2m位の空間がありますが、どのような土地利用になりますか。 |
事務局 |
: |
1点目ついては、個別集配は、倉庫から荷主へ荷物を配達・集荷後、倉庫に戻る流れを荷主ごと個々に行う集配の形態です。巡回集配は、まず倉庫から出発し、複数の荷主へ巡回しながら配達・集荷をした後に、倉庫へ戻る流れになります。そうすることにより、トラックの積載率が上がり効率的に集配ができます。巡回集配にあたっては、荷主の協力を得て行われます。 2点目については、巡回集荷することにより、荷主と倉庫との往復をまとめることができるので、運搬車両は1日当たり5台削減されると聞いております。 3点目については、今回の計画で1日当たり5台車両の出入りがあると聞いています。この県道は交通量が多いですが、舗装が厚く大型車も多く通行する路線であり、今回の規模の倉庫であればほとんど影響はないと思われます。 4点目については、県道の申請地から反対側に幅員1.7mの歩道があります。 5点目については、見通しを確保するため、道路敷ではないですが、通行が可能な部分となります。権利は所有者のままで、公開空地のような考え方をしていると思われます。 |
委員 |
: |
本計画の荷主の扱う荷物に対して、倉庫の規模は適正ですか。 |
事務局 |
: |
現在、センター保管庫と第2保管庫等を利用しており、格納率は9割近い状況であると聞いています。また、年々保管量が増加しており、2027年には保管率が100%を超える見込みであるため、今回の規模で計画しているとのことです。 |
委員 |
: |
法律事務所が大量の文書などを毎日保管するイメージがつかないのですが、どのような事務所ですか。 |
事務局 |
: |
東京都千代田区丸の内に本社があり、明治41年に創業し、所属弁理士も約40人以上いる知的財産分野を扱う総合事務所であり、扱う資料も多いと思われます。 |
委員 |
: |
現在の保管庫で保管容量が足りなくなるので、今回の倉庫を作らざるを得なかったとの理解でよろしいのでしょうか。 |
事務局 |
: |
ご理解のとおりです。 |
委員 |
: |
図示上では盛土の方が多いように思われますが、計画では切土の方が多い理由を説明ください。 また、スタッフは何名常駐しますか。主に事務所にいて、倉庫にはスタッフは常駐しないと考えてよろしいでしょうか。 |
事務局 |
: |
切土量には、杭基礎や建物の根切りの土量も含まれており、図示上切土の面積は小さいですが、土量は切土の方が多い計画です。 スタッフについては、11名常駐します。倉庫ではフォークリフトにより荷物を保管するので、1階に3名、3階に1名配置される予定です。 |
委員 |
: |
合併浄化槽の7人槽は、11名のスタッフに対し妥当と考えてよろしいのでしょうか。 |
事務局 |
: |
合併浄化槽の人槽は、スタッフ11名とトラックの運転手を含めた人数に対して、JISの算定基準に基づいて算定されています。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。
(質疑応答)なし
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。
(質疑応答)
委員 |
: |
今回審査会に諮問した経緯を教えて下さい。 |
事務局 |
: |
市街化調整区域に指定される前から、自己居住用の建築物を建築する目的で土地を所有していた者は、既存権利の届出を行っておくことで、市街化調整区域に指定された日から5年以内に完了させるものに限り、既存権利の許可要件で開発または建築許可を受けることができます。 今回、既存権利の許可要件で建築された属人性のある専用住宅を、属人性のない専用住宅へ用途変更をするために、審査会に諮問しています。 |
委員 |
: |
市街化調整区域に指定する前と現在では、申請地に存する建物の所有者が違うということでしょうか。 |
事務局 |
: |
そのとおりです。 |
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