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更新日:令和5(2023)年9月5日
ページ番号:398957
令和2年9月10日(木曜日)午後1時30分開会
会場:ホテルプラザ菜の花4階「槙」
山口用一委員(会長)、陶山嘉代委員、市川直樹委員、舩津守委員、宗藤睦夫委員、岡田博美委員、澤田いつ子委員
1名
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。
(質疑応答)
委員 |
: |
2点伺います。 1点目は、フットサルのグラウンドが隣地境界線に近接していますが、支障ありませんか。周囲にスペースは必要ないのでしょうか。 2点目は、利用者が15人程度とのことですが、更衣室のスペースは足りますか。 |
事務局 |
: |
1点目は、グラウンドの周りには高さ6から8メートルのフェンスを設け、ボールが外に出ないよう配慮をします。 また、近隣への事前説明を踏まえ、グラウンドや駐車場は近接の住居から離した位置に計画したと聞いています。 2点目は、この施設は近隣の住民を対象としており、家から着替えて来る利用者も想定の上、更衣室のスペースを計画しているとのことです。 なお、更衣室は4から5人が着替えられる広さです。申請者は、埼玉県でフットサルのスクールを開催していますので、実績も踏まえているようです。 |
委員 |
: |
浄化槽について、利用者が男女15人程度とのことですが、最大でどれくらいの方が使いますか。JIS規格で算定して10人槽の合併浄化槽とのことですが、管理人の利用も含めると、10人槽で足りるか疑問です。 |
事務局 |
: |
スクールは15人程度で行うと聞いております。浄化槽の人槽算定は、建築部局と調整し、JIS規格に基づいて算定していますが、実績により増減することもできるとされており、使用状況によっては人槽を大きくすることも考えられますので、ご意見いただいた内容は申請者にお伝えします。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。
(質疑応答)
委員 |
: |
既存部分ではありますが、開発区域の平面形状が不整形で、隣接地は航空写真で確認すると何か施設があるように見えますが、どのような施設がありますか。 2点目は、既設の駐車場を一部取り壊した上で再整備し、台数は変わらないとのことですが、施設が拡大しても足りるのでしょうか。 |
事務局 |
: |
1点目については、民家が建っています。 2点目については、事務局で現地を確認したところ、施設の正面部分の駐車場にはほとんど停まっておらず、増築側の入口に近いところで20台程度駐車されていた状況でしたので、増築後も同じ台数で、駐車場は足りると考えられます。 |
委員 |
: |
盛土について、既存の8メートルから12メートルまで、かなり深くなっていますが、その上に建築物を建てるということで、何か対策はされるのでしょうか。 また、土砂の搬入については、どれくらいの量で何台入ってくる計画になっているのでしょうか。 |
事務局 |
: |
盛土の対策については、建築物の基礎を杭基礎としているとのことです。 土砂の搬入については、10トントラックで合計600台、1日あたり15台を最大として90日間の計画としています。搬入に当たっては、前面市道は通学路に指定されているため、通学時間帯は避けることとしています。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。
(質疑応答)
委員 |
: |
申請者についてお伺いいたします。 県外の事業者ですが、全国的に同様な施設を運営している実績があるのでしょうか。 |
事務局 |
: |
申請者が所属する医療福祉グループは、北海道等、千葉県外においても同様な施設を運営しており、また、千葉県内においては3施設運営している実績がございます。 |
委員 |
: |
2点お伺いいたします。 1点目は、近くに江戸川が流れていて、川の氾濫等のおそれがあると思われますが、ハザードマップ上、浸水想定エリアに含まれているか教えてください。 2点目は、建物の屋上に何か設置される計画があるか教えてください。 |
事務局 |
: |
1点目は、申請地は江戸川洪水ハザードマップの浸水想定エリアに含まれます。川の氾濫等が発生した場合、上の階や屋上への垂直避難を行う計画と聞いております。 2点目の建物屋上には、災害時を想定して、キュービクルや非常発電機が設置される計画と聞いております。 |
委員 |
: |
スタッフコーナーは、スタッフが仕事をする場所と思われますが、スタッフが食事等をする休憩場所はどの部屋になるか教えてください。 |
事務局 |
: |
3階の多目的室で食事をする計画と聞いております。また、スタッフコーナーの中に仮眠用のベッドを配置するとのことです。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。
(質疑応答)
委員 |
: |
今回、申請地が2筆ということですが、申請地北側の筆と申請地南側の筆の所有状況について、もう一度教えてください。 |
事務局 |
: |
申請地北側は、今回住宅を建築する敷地となり、申請者が所有しています。 また、接道要件を満たすために敷地設定をした申請地南側については、申請者及び申請者両親の共有となっています。 |
委員 |
: |
区域図を見ますと、申請地北側の等高線が狭まっており、崖のようになっているようですが、がけ条例などその他類似のものに該当しないのでしょうか。 |
事務局 |
: |
申請地北側は崖になっており、申請地は急傾斜地崩壊危険区域内にあります。 急傾斜地崩壊危険区域内に住宅を建築する場合は、都道府県知事の許可が必要ですが、申請地北側の崖に千葉県施工のコンクリート擁壁が設けられていること、予定建築物が崖から17メートル以上離れていることにより、許可の見込みであることを許可権者が確認しています。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。
(質疑応答)なし
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。
(質疑応答)
委員 |
: |
建築敷地内に緑地が設けられていますが、専用住宅においても必要なのか教えてください。 |
事務局 |
: |
市川市においては、市川市市街化調整区域の許可基準に基づき、住居系地域にでは、10%以上の緑地率を確保する必要があります。 |
委員 |
: |
申請地西側の道路が位置指定道路となった経緯はどのようなものですか。 |
事務局 |
: |
千葉県が代替地を造成するにあたり、建築基準法上の道路とするために、県が道路位置指定を申請し、市川市が位置の指定をしました。 |
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