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更新日:令和5(2023)年9月5日
ページ番号:390197
令和2年5月19日(火曜日)
山口用一委員(会長)、陶山嘉代委員、市川直樹委員、宗藤睦夫委員、岡田博美委員、澤田いつ子委員
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員 |
: |
土地の権利関係(使用貸借)について、土地所有者の同意は得ているとのことですが、同意書は提出されているのですか。 |
事務局 |
: |
開発許可申請にあたり、都市計画法第33条第1項第14号に基づき、土地所有者から開発行為施行同意書が提出されています。 |
委員 |
: |
申請者の親が本家を相続し、現在の土地所有者が祖父の所有していた今回の土地を相続したということでよろしいですか。 |
事務局 |
: |
申請者の親は、祖父の世帯(「線引き前の本家」)からの「分家」であり、「線引き前の本家」は、申請地の土地所有者が相続し、現在居住しています。 申請者は親世帯から独立し分家住宅を建築するため、「申請者にとっての本家」は親世帯となります。 |
委員 |
: |
申請地は、申請者(分家)の本家(母)の所有ではありませんが、提案基準上の問題はありませんか。 |
事務局 |
: |
提案基準(4)に「線引き前から本家たる世帯が所有していた土地を相続等により取得していた土地であること」とあり、本申請地は、線引き前土地所有者の祖父から現在の土地所有者に相続されたものです。 申請者にとっての本家(母)は祖父から平成5年に分家されており、祖父は本家たる世帯に該当するため、問題ありません。 |
委員 |
: |
土地所有者の法定相続人はどのようになっていますか。 |
事務局 |
: |
土地所有者の兄弟が法定相続人となっています。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員 |
: |
開発区域の設定はどのように確定したのですか。 |
事務局 |
: |
提案基準(6)「開発区域又は建築物の敷地の面積は500平方メートル以下とすること」に整合させるため、建築基準法上の道路への接道を確保する敷地延長部分を含めて500平方メートルにおさまるよう確定したと聞いております。 |
委員 |
: |
申請者(分家)の両親(本家)が住む住宅は、開発許可等の手続きを得て建築されたのでしょうか。 |
事務局 |
: |
本家は線引き前に建てられた「既存建築物」であり、過去に許可不要で建替えを行っていることを確認しております。 |
委員 |
: |
線引き後に取得した敷地延長部分の土地があるために、今回許可の対象になったのでしょうか。 |
事務局 |
: |
敷地延長部分の一部に、接道条件を満たすため線引き後に取得した土地があることから、開発審査会の審査対象になりました。 |
委員 |
: |
建築基準法上の未判定道路について説明してください。 |
事務局 |
: |
現時点で、建築基準法上の道路種別の判定がされていない道路です。 今後、当該箇所について道路相談がされた場合、判定のための調査が行われます。 |
委員 |
: |
旗竿のような敷地について、制約等はありませんか。 |
事務局 |
: |
千葉県建築基準法施行条例では、条例に定める特殊建築物については、旗竿敷地の場合には、道路からの距離や幅に規制がありますが、専用住宅については条例による規制はなく、申請敷地に2m以上の接道があれば、問題はありません。 |
委員 |
: |
開発区域に含まれる土地の名称が多く、その一部の利用である為、区域が解りづらい。公図があると助かります。 |
事務局 |
: |
御意見として承ります。 |
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