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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 都市計画・市街地整備 > 開発行為 > 千葉県開発審査会 > 開発審査会結果 > 第477回千葉県開発審査会の開催結果について > 第477回千葉県開発審査会議事要旨
更新日:令和5(2023)年3月8日
ページ番号:345016
令和2年2月6日(木曜日)午後2時00分開会
会場:ホテルプラザ菜の花4階「槙」
山口用一委員(会長)、陶山嘉代委員、市川直樹委員、舩津守委員、宗藤睦夫委員、岡田博美委員、澤田いつ子委員
なし
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員 |
: |
建物と土地の所有者、主な契約内容を教えてください。 |
事務局 |
: |
申請者は、個人と法人の連名となっており、申請者(個人)は建物所有者、申請者(個人)の息子が土地所有者と聞いています。 申請者(個人)は、その息子から土地を使用貸借することとなっています。 申請者(個人)は、建物を建て、申請者(法人)と建物賃貸借契約を締結し、建物を申請者(法人)に貸す予定となっております。 |
委員 |
: |
申請者(個人)及びその息子並びに申請者(法人)は、共同事業者になるのですか。 |
事務局 |
: |
申請者(個人)及びその息子は共同事業者ではなく、運営事業者は申請者(法人)のみとなっております。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員 |
: |
建築基準法第42条第2項道路となっている市道におけるセットバック部分について、所有と管理はどうなるのですか。 |
事務局 |
: |
所有も管理も所有者となり、通行上支障がないように道路として築造するよう指導されると聞いております。 |
委員 |
: |
建物の西側の空き地が玄関側となるが、空き地の土地所有者はどなたですか。 |
事務局 |
: |
西側の土地所有者は、申請者の母親です。 |
委員 |
: |
2点伺います。 1点目は、申請地に接道している道路の反対側では、すでにセットバックはされているのですか。 2点目は、申請地のセットバックの境界部分には杭などがあり、境界が明確になっているのですか。 |
事務局 |
: |
1点目は、現地を確認しましたが、セットバックはされていません。 2点目は、既にセットバックした位置に杭を入れております。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員 |
: |
提案基準の中で、用途変更を伴う既存適法建築物の増改築等とありますが、農家住宅から専用住宅へ用途変更するということでよいですか。 |
事務局 |
: |
属人性のある農家住宅から属人性のない専用住宅へ用途変更するものです。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員 |
: |
2点伺います。 1点目は、申請地は道路より地盤面が低いようですが、排水は大丈夫ですか。 2点目は、既存施設に表札はありますか。 |
事務局 |
: |
1点目は、申請地は盛土し、道路よりも地盤面が高くなるため、排水は問題ありません。 2点目は、既存施設の出入口に表札があります。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員 |
: |
社会福祉法人が運営することがよくあると思いますが、個人で運営する場合、支障はありますか。 |
事務局 |
: |
社会福祉施設のうち第一種社会福祉事業は、社会福祉法人や行政が運営しなければならないこととなっておりますが、今回の対象施設は、第二種社会福祉事業となっており、個人で運営することができます。 運営するにあたっては、補助金を活用することとなっており、県福祉部局が事業実施要綱に適合する計画であることを確認しているため、問題はないと思われます。 |
委員 |
: |
風呂等の設置については、生活する上で問題はないのですか。 |
事務局 |
: |
県の要綱では、浴室の数については、求められておらず、生活の時間帯が異なるため、問題はないと聞いております。 |
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