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更新日:令和4(2022)年8月23日
ページ番号:17478
令和元年7月4日(木曜日)午後2時00分開会
会場:ホテルプラザ菜の花4階「槙」
山口用一委員(会長)、陶山嘉代委員、市川直樹委員、舩津守委員、宗藤睦夫委員、岡田博美委員、澤田いつ子委員
傍聴者2名
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員 |
: |
2点伺います。1点目は、現在の集会所は一時避難所とのことですが、新築の集会所も一時避難所となりますか。 2点目は、前面の道路の幅員がちょうど4.5mということでよろしいですか。 |
事務局 |
: |
新築の集会所も一時避難所となります。 前面の道路は町と境界の確定をしており、今年の8月までに町の事業として4.5mまで町道を拡幅します。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員 |
: |
3点伺います。1点目は、土地利用計画図の中で、西側の市道I-16号線に面している、開発区域から除外されている正方形の部分は、どのような土地の使い方をしているのですか。 2点目は、車と人の動線に関して、今回の増築部分の左側の矢印は、駐車場に行くためには利用できない動線となると思いますが、車の利用者にどうやって周知するのですか。 3点目は、今回増築する建築物の2階・3階は渡り廊下がありませんが、1階のエントランスホールからすべての方が出入りするのでしょうか。 |
事務局 |
: |
1点目の正方形の区域除外部分の土地ですが、個人の住宅です。 2点目の、車と人の動線ですが、既存建物のエントランスホール横の出入口の部分はひさしがあり、車が行き来できる高さになっているため、北側左の入り口からも南側の駐車場へ行くことができます。 3点目の、職員の動線ですが、既存部分の主な出入口から入り、渡り廊下で増築部分へ移動するか、渡り廊下横の自動扉からも出入りができます。2階・3階には渡り廊下がないので、職員・来客者・利用者はすべて1階部分から出入りすることになります。 |
委員 |
: |
増築部分の2階・3階の避難路は、これで十分でしょうか。 |
事務局 |
: |
屋外避難階段が北側に1か所、屋内に特別避難階段が1か所あるので基準を満たしています。 |
委員 |
: |
4点伺います。1点目は、土地利用計画図の中で、既存建築物の西側の市道I-16号線の幅員が6m~8.4mで、道路側でセットバックしているような部分がありますが、今回の増築部分の敷地が接道する北側の道路はセットバックしなくてよいのですか。 2点目は、増築により定員が60人ほど増えますが、厨房は既存部分のもののみでまかないきれるのですか。 3点目は、既存建築物と増築建築物の通路が少ないですが、増築部分のスタッフは、そちらの専属となるのでしょうか。 4点目は、2階に機能訓練室があり、ユニットごとにはないと思いますが、増築部分の入居者の皆さんがこちらを使うのでしょうか。 |
事務局 |
: |
1点目の、市道の幅員は6mで良いと市では判断しています。既存建築物の西側については、歩道があり、車道は線の内側の部分です。 2点目の、厨房については、既存部分の厨房を使い、60名定員が増えてもまかなうことができると聞いております。 3点目の、通路が少ないという点ですが、介護士は増築部分の専属で、看護師等は増築部分と既存部分を行き来するとのことです。 4点目の、機能訓練室については、2階の入居者だけが使う施設ではなく、共用として使うものです。 |
委員 |
: |
既存部分に医務室と看護職員室がありませんが、医務室がないということは、提携病院からの医療を利用しているのでしょうか。 |
事務局 |
: |
建物2階全体平面図の、既存部分の職員室の隣が医務室だと確認しております。 |
委員 |
: |
渡り廊下が1階にしかないのはどういう理由ですか。 |
事務局 |
: |
1階の渡り廊下の主な使いみちは、厨房から増築部に食事を運ぶことです。増築部ではエレベーターで各階に運ぶことができるので、機能上は問題ありません。また、入居者の方も介護度が重い方が多いので移動があまりなく、職員の移動であれば1階の渡り廊下のみで問題ないと思われます。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員 |
: |
2点伺います。1点目に、土地利用計画図についてですが、西側の道路のセットバック範囲も開発区域面積に含まれているならば、図上でも表示すべきではないでしょうか。 2点目に、B棟の地域交流スペースについて伺います。地域交流スペースを、地域の方が利用しやすいように特別養護老人ホームとは別棟にしたとのことでした。わざわざ別棟にするということに対して申請者側に何か考えがあるように見受けられますが、そのあたりの説明は何か聴いていますか。 |
事務局 |
: |
1点目の、セットバック部分について、面積が極小であり線が表現し難いため、このように表示しました。なお、拡大図を別途用意しております。 2点目の、地域交流スペースを別棟にすることについては、申請者には地域の行事でも使ってほしいという意向があるようです。 |
委員 |
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特別養護老人ホームには地域交流スペースを設けなければならないというような決まりがあるのでしょうか。 |
事務局 |
: |
地域交流スペースは設置しなければならないという決まりがあるわけではありませんが、高齢者にとって子供や動物とふれあうことは医学的にも効果があるため、特別養護老人ホームに取り入れてきているところが多いという現状です。 |
委員 |
: |
2点伺います。1点目に、給排水計画図についてですが、開発区域から主要地方道千葉竜ケ崎線に直接流してはいけない理由があるのですか。 2点目に、建物の4階平面図を見たときに、従来型の4人部屋の仕切りはどうなっているのでしょうか。 |
事務局 |
: |
1点目の、排水経路について回答いたします。事業系の建築物であり、県道への直接の放流はできないということで、市道のほうへ放流する計画となっています。 2点目の、4人部屋の仕切りについてですが、完全に居室として分けているわけではなく、プライバシーを遮るための簡易な間仕切り壁が設置されている内容で図示しています。建築基準法上、4人部屋で一戸の居室として採光や換気の部分を計算できる構造となっています。 |
委員 |
: |
建物4階平面図についてですが、廊下の幅について、中廊下の場合は2.7m以上が基準という説明でしたが、図面上では1.8mと記載されていませんか。 |
事務局 |
: |
1.8mで記載されている箇所は一般廊下であり、中廊下は3.0mと表示されている箇所で、基準を満たしています。 |
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