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更新日:令和4(2022)年8月23日
ページ番号:17474
平成31年3月19日(火曜日)午後2時00分開会
会場:ホテルプラザ菜の花4階「槙」
山口用一委員(会長)、陶山嘉代委員、市川直樹委員、舩津守委員、宗藤睦夫委員、岡田博美委員
傍聴者2名
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員 |
: |
2点伺います。1点目は、今回の建物は、平成元年に建てられた専用住宅を用途変更するとのことですが、当時の許可の状況について教えてください。 2点目は、実績のある社会福祉法人がグループホームを運営するとのことですが、諸事情があった場合、用途を専用住宅に戻すことは可能なのでしょうか。 |
事務局 |
: |
1点目の当時の許可の状況ですが、既造成地の建築行為ということで許可されており、敷地面積が「383.39平方メートル」、用途が「専用住宅」です。 既造成地とは、提案基準10番の、線引きをされた時点で、すでに宅地造成が行われていた土地であることが市のほうで確認されている土地のことであり、今回はその区域内の土地になります。 2点目の、専用住宅に戻す場合は、再度、用途変更の許可を得ることで、用途を専用住宅に戻すことが可能です。 |
委員 |
: |
今回の提案基準37(1)(1)の内容について、物理的な距離の基準があるのか教えてください。(※(1)は、提案基準上では丸囲み数字です) |
事務局 |
: |
距離の基準はありません。施設同士の連携の度合いなどを確認しております。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員 |
: |
3点伺います。1点目は、写真を見ると、多少の切土、盛土があるように思うのですが、その造成計画の図面はありますか。また、何センチメートルほど切盛があるのか、教えてください。 2点目は、1号議案と2号議案は類似性のある地域で距離も近いと思いますが、雨水処理について、1号議案は浸透処理で、2号議案は側溝に流す形となっていますが、雨水処理の方法は異なっても問題ないのか教えてください。 3点目は、区域図を見ると、雨水の排水経路は、道路沿いの側溝ではなく、ゴルフ場内の雨水管を経由するように見えます。そのような理解でよろしいでしょうか。 |
事務局 |
: |
1点目の切土、盛土ですが、駐車場部分において40センチメートルから50センチメートルほど切土が発生します。許可権者である市原市では、1メートル未満の切土、盛土については、開発行為に該当せず、建築行為の扱いとなるため、今回、造成計画の図面は省略させて頂いたところです。 2点目の雨水排水の処理方法の違いについて、許可権者である市原市では、浸透処理でも側溝へ放流する形でもよいこととなっており、どちらも許可基準を満たしていることを確認しています。今回は各設計者の意向により異なる形となっております。 3点目の雨水管については、申請地西側にあるゴルフ場の開発時に、ゴルフ場の東側の市道6634号線も同時に整備されています。その際に、周辺の地形上の制約により、本申請地周辺を含めた雨水排水については、ゴルフ場の敷地を通過するよう事業者と市で協議が行われ、ゴルフ場開発工事の中で整備された経緯があります。そのため、区域図のとおりゴルフ場内の雨水管を経由して「松川」へ放流する計画となっております。 |
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