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更新日:令和5(2023)年9月5日
ページ番号:17454
平成30年2月8日(木曜日)午後2時開会
会場:ホテルプラザ菜の花4階「槙」
山口用一委員(会長)、陶山嘉代委員、市川直樹委員、舩津守委員、宗藤睦夫委員、岡田博美委員、澤田いつ子委員
傍聴者3名
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員 |
: |
不法投棄があったため、防犯管理棟を設置したいという事ですが、参考図を見ると高さ3mの鋼板塀が周囲にめぐらされています。これは、防犯管理棟と共に今回新たに設置するものなのでしょうか。既存でこの塀があるのなら、防犯管理棟を設置しても日中にしか管理人がいないということなので、夜間に投棄される可能性があるのではないでしょうか。 |
事務局 |
: |
現在、鋼板塀は設置されておらず、今回の防犯管理棟と共に新たに設置するものとなります。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員 |
: |
駐車場の21番~29番は前に車が置かれると出られなくなるので、ここは従業員用の駐車場だと理解すればいいでしょうか。また、従業員はほとんど車通勤なのでしょうか。 また、2階にあるサービスステーションは、スタッフが常駐すると思われます。南北には窓がありますが、ここまでは光が届かず、暗いと思いますが大丈夫でしょうか。 |
事務局 |
: |
まず、駐車場についてですが、39番から53番までが来客用で、他はすべて職員用となっています。また、職員はほとんどが車通勤であることを想定しています。ただ、付近に路線バスが通っているのでそれを利用する職員も考慮しています。 また、サービスステーションについてですが、こちらは職員2人が3交代制で常駐することとなります。 |
委員 |
: |
要はサービスステーションが居室とならないかということをお伺いしたい。ホールだと問題ないが、居室であれば明るさが足りないのではないでしょうか。 |
事務局 |
: |
サービスステーションはカウンターでオープンとなっており、居室ではありません。 |
委員 |
: |
通所リハビリテーションと通所介護は、一日利用となるのでしょうか。一日利用となった場合、食事はどこで取られるのか教えてください。 |
事務局 |
: |
両方とも一日利用となります。食事は機能訓練室の隣の休憩室で取ります。 |
委員 |
: |
これは狭くないですか。時間をずらすとかそういうことでしょうか。 |
事務局 |
: |
通所リハビリテーションと通所介護の利用者の食事は、機能訓練室にテーブルをおいてそこで食事をします。 |
委員 |
: |
避難滑り台の東立面図と平面図を見比べると、立面図に接続面がないのですが、これは仮設か何かなのでしょうか。 |
事務局 |
: |
避難滑り台は常に建物本体と接続しており、仮設ではないのですが、立面図にその表現がされていませんでした。 |
委員 |
: |
全員で140人くらい受け入れる予定のようですが、職員は何名くらいの予定でしょうか。 |
事務局 |
: |
全職員数は60人になります。 |
委員 |
: |
職員60人となると、昨今、介護職の人手が足りないと言われている中、なかなか集めるのも大変だと思いますが、その職員の確保についてはどうなっていますか。現在もう集めて研修中なのか、もしくはこれから募集することになっているのかその辺は分かりますか。 |
事務局 |
: |
職員が研修で職員を育成していくのか、もともと資格を持っている方が来るのか、その辺の確認はできていません。 開設の予定が来年の5月となっておりますので、それまでの期間で、募集ないしは研修等をおこなっていくものと思われます。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員 |
: |
土地や建物の所有は、社会福祉法人が取得することとなるのでしょうか。 また、利用者が4名という事ですが、事業の採算性はどうなっているのでしょうか。 それから、昼間の管理はどうなっているのでしょうか。最近、グループホームでの火災がありましたが、住宅をこういう施設に利用する場合、消防法関係の適用はどうなっているのでしょうか。併せて、職員が常駐するのか、または利用者だけなのか、教えていただきたい。 |
事務局 |
: |
土地も建物も現時点で所有は申請者のものとなっています。また、事業の採算性につきましては、交付金等を受けている可能性はありますが、そこまでの確認はできておりません。また、昼間の状況ですが、職員が常駐している訳ではなく、入居者も昼は別の所で働いているので、常に人がいるということではありません。 また、火災についてですが、消防法によりスプリンクラー設備を設置する予定です。 |
委員 |
: | 予定建築物となっていますが、今現状の古い家と土地を取得して法人登記しているということでよろしいでしょうか。 |
事務局 |
: |
その通りです。古い家そのものと土地を取得して、その家を用途変更してグループホームにします。 |
委員 |
: |
それは改装をするのですか。 |
事務局 |
: |
はい、改装もします。寄宿舎扱いですので、換気設備や、古い建物ですので、強度補強として筋交いの補強、階段の踊り場の幅が足りない部分がありますので、許可が下り次第、そういった改装に取り掛かる予定です。 |
委員 |
: |
間取りなどを増築するのではなく、中をいじるということですね。 わかりました。 |
委員 |
: |
築何年ぐらいのものでしょうか。また、2階平面図ですが、寸法線の数値と線の入れ方が違うのではないでしょうか。面積は合っていますか。 |
事務局 |
: |
平成6年5月が新築になっていますので築24年弱となります。寸法線は場所が違っておりますが、面積は合っています。 |
委員 |
: |
このグループホームは知的障害者が入居されるという事ですが、なにかアクシデントが生じた際は誰がどのように対応されるのですか。 |
事務局 |
: |
職員は常駐しませんが、本件と同じ運営者の十倉厚生園が近くにございますので、こちらから駆けつけて対応すると聞いております。 |
委員 |
: |
その連絡方法は電話か何かでするということですか。ここで生活している方が連絡するのでしょうか。 |
事務局 |
: |
はい。24時間の職員常駐ではないので、深夜などで何かありましたら、そういうことになると思います。 |
委員 |
: |
グループホームでは、施設の管理者やサービス管理責任者の人員配置が決められていると思うのですが、それは十倉厚生園の方で担っている、という事でよろしいのでしょうか。 |
事務局 |
: |
十倉厚生園の従業員が管理者となると聞いています。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員 |
: |
土地利用計画図について、市道1101号線から2本の出入り口がありますが、メインの出入り口はどちらですか。また、出入り口の前面道路のセットバックですが、片側は道路幅員9.0mとなり、もう一方の出入り口は道路幅員6.0mまでしかセットバックしないことについての理由は、車の流れなどの事情で、幅員の違いがでているのでしょうか。また、市道認定を受けることとなりました、との説明がありましたが、現状は市道の認定を受けていないのかどうか、その点が道路と関係してくるのかと思いますので教えてください。 もう一点は、本部棟と西棟は、職員の流れや、緊急時の流れを考えると、一体の方が効率的だと思えるのですが、なぜ、敢えてこのような、敷地境界線という概念をいれて、わざわざ分離するような計画にしたのか教えてください。 |
事務局 |
: |
市道1101号線からの入口の2箇所は、どちらがメインかということにつきましては、周辺の状況を見ますと、敷地西側の市道1109号線と南側の1098号線が広い道で、主にこの2路線からのアクセスとなりますので、左側が主な出入り口となります。 セットバックの9.0mと6.0mの違いについてですが、メインの入り口部分は西側の9.0mとなっています。その先に買収できなかった部分があり、ここの道路幅員は4.0mが残ってしまいます。さらにその先については、6.0mもしくは9.0mのセットバックも選択肢にありますが、市道1085号線へ向かっての道路はずっと幅員4.0mが続いていることと、沿道には住宅がはりついておらず、ほとんど通行性がない道である、というところから、市との協議でこのようになっています。 市道認定についてですが、市道1109号線と市道1101号線の間が市道認定されていません。よって今回9.0mに拡幅して一体性がでることから、開発が完了してから市道認定するという協議が成立しています。 本部棟と西棟が一体の方が効率的ではないかというご指摘についてですが、県の条例で、入所系と通所系を一つの建物としてはいけないとされており、そのため本部棟と西棟を分離させた計画となりました。 |
委員 |
: |
新たに市道として認定する部分の整備は誰がやるのかということと、条例で二つに分離しなければいけない、ということについて、これは厳格に守られているのでしょうか。今までは入所系と通所系とが混ざっていたものがあったような気がしますが、厳格に適用されているものなのかどうかお聞きしたいと思います。 |
事務局 |
: |
誰が整備するかという点につきましては、港は木更津市が所有し管理していますが、区域外整備として、事業者が行います。 次に、条例に関する入所系と通所系についてですが、「障害者総合支援法」の中で、県の所管となる施設については、入所系と通所系が一体となってはいけないということで分かれていますが、市の所管となる施設は対象外となるため混在することもあります。 |
委員 |
: |
敷地北西側に建築基準法第42条第1項第3号道路とありますが、敷地西側は敷地境界線と記載されているので、ここは道路ではないのでしょうか。 それと、先ほどメインの入口の質問がありましたが、平面計画を見ると、メインと言われた西側より、どちらかというと、東側の方がメインの入口になると思われるので、その点をもう一度確認したいと思います。 それから、造成計画平面図を見ると結構盛土されていますが、敷地北西側の道路の向こうは船溜まりで海だと思われるため、津波等を想定しての高さなのか、また、液状化の対策はどのようになされているのか、お聞きしたいと思います。 |
事務局 |
: |
敷地北西側の1項3号道路についてですが、この部分は昔から道の形態があるとのことです。 |
委員 |
: |
そうするとこの1項3号道路は市道1101号線まで通じているという事ですか。 |
事務局 |
: |
実態としては通行できる状態ですが、1項3号道路が直線状に延びている為、敷地西側は道路認定されておらず、法定外道路です。よって、道路認定されていない部分と敷地が接する部分は敷地境界線、1項3号道路と接する部分は道路境界線となっています。 メインの出入り口についてですが、建物の配置から見ますと、東側の出入り口の方が、建物の使い勝手は良いですが、市道1101号線の買収できなかった土地から東側の幅員は、実態として4.0mくらいであるため、全体の通行性を考えるとメインとなるのは西側の出入り口となります。 盛土の関係ですが、全面的にかなり盛土をしていますが、津波からの関連でこのあたり盛土の高さを考えられています。津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波災害警戒区域は千葉県内には無指定なのでありませんが、木更津市の津波ハザードマップによりますと、申請地は浸水深が0.8~2.0m未満となっていることから、今回盛土し、周辺道路から概ね1.5~2.0m上がり、敷地がほぼ浸水しない計画になっています。 液状化につきましては、地盤調査を行っており、固い地盤に45mの鋼管杭を打つことで、液状化の対策をした構造となっております。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員 |
: |
一時預かり事業所について説明の中で、この取り扱いは別だということですが、もう一度説明をお願いいたします。 |
事務局 |
: |
一時預かり事業所は、社会福祉法第2条に規定される第2種社会福祉事業に該当する施設で、都市計画法第34条第1号の許可対象となるものです。 |
委員 |
: |
今回の予定建築物のメインエントランスは、西側の方から入ってくると考えてよろしいでしょうか。また、既存建物との行き来は予定建築物の東側にある庭園のようなところからするのでしょうか。 それから、駐車場の部分は盛土と切土がありますが、隣の敷地との高低差はどの位ありますか。先ほど高低差がある所は、擁壁を設置するという事でしたけれども、それぞれ、どのくらい差がありますか。駐車場の水勾配が北の方から南の方へ下ってますので、周囲に流れ出ることがないものかどうか、ということをお聞きしたいです。 あと、雨水浸透貯留槽は造成計画断面図のY1-Y1’断面図のところに入るものなのか、位置が分からないので教えてください。 それから、西側道路からメインエントランスへ入ってくるとすると、結構勾配があるように思えます。造成計画平面図を見ると西側道路から入った駐車場の高さが7.5mくらい、エントランスのところの高さが9.0mくらいと、1.5mくらいの高低差があり結構急なのかと思いますが、ここはスロープで対応するのでしょうか。 |
事務局 |
: |
車の出入りは主に西側の道路からとなり、北寄りがインで南寄りがアウトとなります。人の行き来につきましては、ご指摘の通り予定建築物の東側から既存棟と行き来することになります。また、予定建築物と一時預かり事業所とも南側からの出入りとなります。 隣地との高低差は最大で1.1m程度です。雨水排水については敷地内に設置する桝へ集水した後、埋設管を経由して雨水浸透貯留槽へ接続するため、敷地の外へは出ない計画となっております。 なお、雨水浸透貯留槽は、造成断面図には明記していませんが、Y1-Y1’断面図の中央付近に布設されます。 西側道路からメインエントランスまでの高低差は、スロープで対応します。 |
委員 |
: |
給排水計画図で、予定建築物の東側にも汚水管がありますが、これも浄化槽に入っていくものですか。 |
事務局 |
: |
これは手洗い等の排水で、合併浄化槽へ入ります。 |
千葉県情報公開条例第8条第5号に規定する審議に該当するため非公開とする。
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