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更新日:令和5(2023)年9月5日
ページ番号:17450
平成29年11月9日(木曜日)午後2時開会
会場:ホテルプラザ菜の花4階「槙」
山口用一委員(会長)、陶山嘉代委員、市川直樹委員、舩津守委員、宗藤睦夫委員、岡田博美委員
傍聴者1名
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員 |
: |
汚水対策として合併浄化槽が設けられていますが、前面の市街化区域の汚水管へ流すことができないのでしょうか。 また、土地利用計画図について前面道路と敷地の段差が1.4mありスロープがありますが、スロープ箇所に設けられた駐車場は駐車に対して支障ないのでしょうか。 また、正面の出入口は、ひさしのような形で出っ張っており、ひさしの下を車が通行することになりますが、支障ないのでしょうか。 |
事務局 |
: |
1点目の下水道管の話ですが、今回の周辺区域に、市街化区域がありますが、下水道管については、この周辺一帯には全く入っていない状況です。 市川市に確認しましたが、将来的に下水道管を入れる予定とはなっておりますが、今のところ具体的な計画はないと聞いています。 2点目のスロープの箇所への駐車については、このスロープは勾配が緩やかになっており駐車することに関して支障がないことを確認しています。 また、正面出入り口の部分ですが、スロープ部分の駐車場は来客用の駐車場でその他は全て職員用の駐車場となることから車の通行については支障ないと聞いております。 |
委員 |
: |
屋外階段と真ん中の避難階段を使った2方向避難とのことですが、建物から離れて避難することを想定した火事の際、正面出入り口から逃げてきた方が、消火活動とバッティングしてしまうことはないのでしょうか。 また、厨房出入り口が東側にありますが、車での搬入は考えていないのでしょうか。 容積率について、容積率算定用の延べ面積があれば教えてください。 |
事務局 |
: |
避難に関してですが、市道側の反対側となる東側にも市道ではありませんが、車が出入りできる幅の道がありますのでそちらへ避難することができます。(航空写真にて説明) 厨房の出入りについても、この東側の道から厨房出入り口付近まで入ってくることが可能となっています。 次に容積率ですが、延べ面積5,041.92平方メートルから、エレベーターと防災用倉庫を除いた4,940.76平方メートルが容積率対象面積となります。 |
委員 |
: |
東側の道路を活用するということですか。 これは道路認定されていないのですか。 |
事務局 |
: |
市が管理していますが、道路認定はされていません。 過去にこの周辺を住宅地にする予定があり、将来、市道に認定しようと市が先買いしたものですが、計画が無くなり、現在は買い取ったままの状態となっております。 |
委員 |
: |
市道認定はされていないが事実上の道路ということですか。 |
事務局 |
: |
はい。 |
委員 |
: |
建物の西側の避難路が正面出入り口しかありませんが、問題はありませんか。 |
事務局 |
: |
避難路の出入りが東側に偏っていて西側には正面出入口1か所しかないとのことですが、建築基準法施行令の規定に合致しており、避難経路の基準を満たしております。 |
委員 |
: |
消防当局への確認は取れているということですか。 |
事務局 |
: |
取れております。 |
委員 |
: |
避難に関することですが、江戸川に近いということもあり、地震の際、海からの津波などに関して、申請地の海抜はどの程度になりますか。 |
事務局 |
: |
国土地理院のデータより、申請地周辺の海抜は、+1.8mです。 また、被害の可能性については、市川市ホームページに掲載の「津波ハザードマップ」より、被害が生じないことを確認しています。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員 |
: |
敷地延長部分についてですが、提案基準1(分家)の中に「敷地延長部分を除く」としているものがあるので、今回準用する提案基準23の「宅地」という概念の中に敷地延長部分が想定されていて、線引き以前から宅地でなくていいという前提で作成されているということで良いのでしょうか。 全体的な話を教えてください。 |
事務局 |
: |
今回計画の建物敷地は建築基準法上の道路に2m接道することが条件となり、その条件を満たすために道路と敷地をつなぐ路地状の敷地が敷地延長部分となります。 今回準じている提案基準23には、分家と違って、敷地延長部分に関する文言が入っていませんが、敷地延長部分を設定し宅地を救済するということで諮問させていただいております。 |
委員 |
: |
所有者はどのようになっていますか。 |
事務局 |
: |
所有者は敷地延長部分も含め同一人物で、許可後に今回の申請者に所有権が移転する予定です。 |
委員 |
: |
申請地に隣接した土地は、別の所有者ですか。 |
事務局 |
: |
そのとおりです。 隣接した土地については、別の所有者で、こちらには既に1件家が建っているため、今回申請地は接道を取るためこのような形状となっています。 |
委員 |
: |
白井流山線のところに県道道路敷と記載がありますが、どういうものですか。 |
事務局 |
: |
今後、一般県道白井流山線と市道との交差点を拡幅整備する予定で千葉県が所有している土地になります。 接道している県道道路敷は、県道として認定されており、建築基準法上の道路となります。 当該県道と交差している市道に面している県道道路敷は、認定されていません。 |
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