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更新日:令和5(2023)年9月5日
ページ番号:17442
平成29年5月11日(木曜日)午後2時開会
会場:ホテルプラザ菜の花3階「菜の花」
山口用一委員(会長)、陶山嘉代委員、市川直樹委員、宗藤睦夫委員、岡田博美委員
傍聴者0名
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員 |
: |
当該駐車場は、今回流山の南部地区の事業を開始してから使用するようになったのか、それとも以前から既存駐車場としてここにあったのか、時点を教えてください。また、地目であまり聞きなれない井溝の定義と、ここの水路の管理者を教えてください。 |
事務局 |
: |
今回の申請地は流山の南部地区の事業を開始したために使用することになりました。二点目の井溝という言葉は不動産登記規則に定められている地目の一つで、雨水や湧水を排水する通水路のことを言います。また、水路の管理者は流山市です。 |
委員 |
: |
申請地は既存駐車場とは別の場所にあるもので、こちらが4月から稼働する駐車場であるということでよろしいのでしょうか。 |
事務局 |
: |
そのとおりです。 |
委員 |
: |
既存の駐車場にも防犯管理棟があるのか、それから、今回直接は関係ありませんが、水路の流末はどこに行っているのでしょうか。道路側も北側の水路もどちらも敷地南側に向かっているが、この先はどこへ行くのか教えていただきたい。 |
事務局 |
: |
既存駐車場にも防犯管理棟はあります。また、水路の排水先については、申請地横の一級河川坂川になります。 |
委員 |
: |
水路の部分も申請者が所有しているということでしょうか。また、水路の部分を井溝というのでしょうか。 |
事務局 |
: |
水路の部分を井溝といいます。所有は流山市です。 |
委員 |
: |
事業者がこの水路の部分を占用しているということでしょうか。 |
事務局 |
: |
そのとおりです。出入口の部分について事業者が占用許可をとって使用しており、管理は市が行っています。 |
なし
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