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更新日:令和5(2023)年9月5日
ページ番号:17428
平成28年9月13日(火曜日)午後2時開会
会場:ホテルプラザ菜の花4階「槙」
山口用一委員(会長)、陶山嘉代委員、市川直樹委員、舩津守委員、宗藤睦夫委員、岡田博美委員、澤田いつ子委員
傍聴者0名
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員 |
: |
資材置場には自動車を保管しているとの説明がありましたが、資材置場の面積と保管台数はどの程度ありますか。 |
事務局 |
: |
面積は約2,300平方メートル、現在の保管台数は60台程度です。 |
委員 |
: |
計画敷地内の法面の高低差と処理について教えてください。 |
事務局 |
: |
高低差は約70センチメートルで、緩やかな法面となっているため、現状のまま使用する予定です。 |
委員 |
: | 敷地東側の赤道と敷地境界線との間に法面がありますが、所有者と形状について教えてください。 |
事務局 |
: | 法面は資材置場の敷地の一部であり、申請者が所有しています。法面は大きな高低差もないため、現状のまま使用する予定です。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員 |
: |
給排水計画図には屋根に降った雨水を受ける桝が示されていませんが、汚水桝の中に、雨水が流入することはありませんか。 |
事務局 |
: |
雨水と汚水は別系統で集水しますので、流入することはありません。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員 |
: |
道路を拡幅するとのことですが、拡幅部分の土地の所有及び管理はどのようになりますか。 |
事務局 |
: |
東側の進入路部分については、土地は市に帰属され管理も市が行う予定となっています。また、建築敷地の前面部分については、土地は現在の所有者のままとなりますが、管理は市が行う予定となっています。 |
委員 |
: |
申請者と土地所有者は異なるのですか。 |
事務局 |
: |
申請者と土地所有者は異なります。なお、東側の進入路部分については売買により申請者が取得し、建築敷地とその前面道路拡幅部分は借地をして事業を行うこととしています。 |
委員 | : | 土地利用計画図に「緑地」と「植栽地」という表記がありますが、どのような違いがあるのですか。また、開発区域全体で緑地等の規模の基準はありますか。 |
事務局 | : | 開発許可手続きの技術基準上は、「緑地」と表記された部分の設置を求めるものですが、市の条例で、これとは別に「植栽地」を設けることとされていますので、両者を分けて表現しています。なお、市の条例では、開発区域面積の5パーセント以上の「緑地」と、それ以外に15パーセント以上の「植栽地」が必要としており、全体で20パーセント以上を確保しています。 |
委員 | : | 汚水排水について、新設する汚水排水管の経路について教えてください。 |
事務局 | : | 市の下水道部局と、申請地南側に近接する市街化区域内の公共下水道へ接続する協議が整っていると聞いています。 |
委員 | : | ペントハウス階とはどのようなもので、どのような利用がなされますか。 |
事務局 | : | ペントハウスとは、屋上への出入りのための塔屋部分を指すもので、屋上西側のフェンスで囲まれた部分においては、施設職員が洗濯物干し場として利用します。 |
委員 | : | 入居者はどのくらいの頻度で入浴されるのですか。 |
事務局 | : | 週2回を予定していると聞いています。 |
委員 | : | 居住スペースのユニットの中にキッチンが計画されていますが、このキッチンは誰が利用するのですか。 |
事務局 | : | 職員と入居者の両方が利用すると聞いています。 |
委員 | : | 共同生活室は部屋として仕切られた空間ですか。 |
事務局 | : | 入居者が食事やだんらんの場として共同で使用するスペースとなっており、特に仕切り等は設けない予定です。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、改正することとされた。
(質疑応答)
委員 | : |
分家住宅としての対象を揃えるということですが、どちらに揃えることが適切と考えれば良いですか。 |
事務局 | : |
本提案基準は、既存集落の維持のために必要なものは認めていくという趣旨で定められておりますので、提案基準1の分家住宅と同様に、一代限りではなくその後の世帯も認めていく内容とすることが適切と考えます。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員 | : |
申請者が将来、申請地を第三者に転売した場合、購入した第三者が住宅を建てることはできますか。 |
事務局 | : |
提案基準23番による許可については、属人性を有するものではありませんので、第三者が住宅を建てることも可能です。 |
委員 | : |
申請地を分割して、複数の住宅を建てることはできますか。 |
事務局 | : |
提案基準23番の内容は、線引前の宅地の形状であれば認めていくという趣旨ですので、区画を増やすことは、認められないと考えます。 |
委員 | : |
申請者が建物を建てた後に、住宅の敷地を小さくした場合、残りの敷地に第三者が住宅を建てることは可能ですか。 |
事務局 | : |
線引前の宅地の形状が変わってしまいますので、住宅を建てるための他の許可要件があれば可能ですが、提案基準23番により許可することは難しいと考えます。 |
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