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更新日:令和6(2024)年4月23日
ページ番号:17432
平成28年7月7日(木曜日)午後3時開会
会場:ホテルプラザ菜の花4階「槙」
山口用一委員(会長)、陶山嘉代委員、市川直樹委員、舩津守委員、宗藤睦夫委員、澤田いつ子委員
傍聴者4名
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員 |
: |
申請者は有料老人ホームを計画するのは初めてですか。 |
事務局 |
: |
申請者はNPO法人の代表も務めており、当該NPO法人で香取市に今回の計画と同様の有料老人ホームを経営しています。 |
委員 |
: |
敷地延長で市道に接道する計画となっていますが、この敷地延長部分の周囲の土地利用について教えてください。 |
事務局 |
: |
敷地延長部分の北側はコンビニエンスストアの駐車場となっており、反対側は住宅が1棟建っています。 |
委員 |
: | 緑地面積ですが、基準は満足していますか。 |
事務局 |
: | 緑地面積の基準は、鎌ケ谷市宅地開発指導要綱に基づき、開発区域の3パーセント以上ですので、基準を満足しています。 |
委員 |
: | 香取市で運営されている施設の規模等がわかれば教えてください。 |
事務局 |
: | 今回の計画建物と同程度の規模と聞いています。 |
委員 |
: | 開発区域周辺はどのような現況ですか。 |
事務局 | : | 敷地西側の土地は、従前は農地でしたが、現在は、耕作は行われていません。また、敷地北側は住宅と農地になっています。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員 |
: |
前面道路の幅員が8.3メートルから15.06メートルありますが、車道となっている部分の外側の部分の道路形状について教えてください。 |
事務局 |
: |
車道となっている部分の外側の部分については、道路の傾斜により生じる周辺の土地との高低差の処理のため、法敷きとなっており、法敷きも含めて道路区域となっています。 |
委員 |
: |
法敷き部分は、人は歩けますか。 |
事務局 |
: |
今回の計画に伴い、敷地への出入口部分は整備する予定となっています。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員 |
: |
私道を通って県道へ出る形となっていますが、この私道はどのような性格のものですか。 |
事務局 |
: |
私道は、隣接の宅地開発を行った際に作られたものです。この造成工事を行った事業者及び周辺住民が持ち分を有しており、これらの方たちには説明し了承を得ていると聞いています。 |
委員 |
: |
一般的に道路は市が管理されるものと思いますが、私道の維持管理はどのようになりますか。 |
事務局 |
: |
開発行為により設置された道路は市町村の管理に属するのが一般的ですが、本件の私道は市の管理となっていないため、所有者が管理することとなります。 |
委員 | : | 開発区域に都市計画道路が入っていますが、今後の見通しについて教えてください。 |
事務局 | : | 現在のところ、都市計画道路の事業予定はありません。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)無し
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員 |
: |
隣接する市道の幅員が4.5メートルほどであり、セットバックした後9メートルになる計画ですが、過去の事例ですと6メートルに拡幅するものが多く見受けられました。9メートルにする理由があるのですか。 |
事務局 |
: |
法令の基準では原則として幅員6メートルから12メートルの道路に接することとされており、一般的に、事業系の施設では原則として幅員9メートルの道路に接することと定められております。結果的に、周辺の状況を勘案し6メートルで収まる場合もありますが、今回の案件では市と事業者が協議した結果、原則どおり9メートルにすることを結論付けたと聞いております。 |
委員 |
: |
出入口から敷地内への動線はどのようになりますか。 |
事務局 |
: |
出入口から、敷地中央部に設けられたオンサイト部を通り、駐車場及び各施設へと通行することとなります。なお、オンサイト部は周囲より40センチメートルほど低くなっておりますが、動線上は緩やかなスロープを設けるため、車の通行に支障はありません。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員 |
: |
提案基準に「自己の居住の用に供する」とありますが、将来、転用・転売等され、本来の用途以外に使用されてしまうことも考えられます。何か規制する方法はありますか。 |
事務局 |
: |
用途を変更する場合には、改めて許可を受ける必要があります。 |
委員 |
: |
期間をおいて転売することはできますか。 |
事務局 |
: |
都市計画法で売買を規制することはできませんが、売買契約の際、重要事項の一つとして専用住宅である旨を説明する必要はあります。 |
委員 |
: |
違反した場合の罰則規定はありますか。 |
事務局 |
: | 都市計画法には、例えば、必要な許可を得ず建築物の用途を変更した者は50万円以下の罰金に処するとの規定があります。 |
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