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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 都市計画・市街地整備 > 開発行為 > 千葉県開発審査会 > 開発審査会結果 > 第439回千葉県開発審査会の結果 > 第439回千葉県開発審査会議事要旨
更新日:令和6(2024)年8月23日
ページ番号:17412
平成27年7月7日(火曜日)午後3時開会
会場:プラザ菜の花4階槙の間
山口用一委員(会長)、長谷川康博委員、舩津守委員、市川直樹委員、宗藤睦夫委員、岡田博美委員、澤田いつ子委員
傍聴者4名
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員:北側の市道から、駐車場までの通路の幅員が2.0メートルとなっていますが、車両の通行に支障はないですか。
事務局:北側は、主に周辺の住民が徒歩で来院する際に利用するためのもので砕石舗装としています。車を利用する方は、南側の入口からアスファルト舗装の通路を通り駐車場に行くことになります。
委員:駐車場を開発区域に含めていない理由を教えてください。
事務局:既存の駐車場であり、今回の開発行為に伴う整備が無いので、開発区域に含めていません。
委員:今後、地蔵堂として利用される既存建築物が開発区域に含まれていますが、改修等されるということでしょうか。
事務局:地蔵堂は、改修等の予定はありませんが、今回、新たに整備される本堂と地蔵堂が一体で寺院としての機能を有するため、地蔵堂を開発区域に含めています。
委員:二つの建築物となる寺院の延べ面積について教えてください。
事務局:諮問書に記載した寺院の延べ面積は、本堂と地蔵堂の合計となります。なお、図面ではそれぞれの延べ面積を記載しています。
委員:檀家の数と分布を教えてください。
事務局:檀家の数は、全体で約1600軒であり、今回の申請地である別院を利用するのは約60軒です。分布は、本院の周辺に多く、別院を利用する人は申請地周辺の市街化調整区域に多く分布しています。
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員:利用者が診療所から申請地である調剤薬局へ行く際の経路を教えてください。
事務局:申請地が診療所の隣接地であることから、基本的に診療所の駐車場に車を停め、前面の歩道から徒歩で来ることを想定しています。なお、車で来る方のために、駐車場を8台分用意しています。
委員:居室であれば窓が必要ですが、休憩室に窓はあるのでしょうか。
事務局:窓は西側に1か所あります。
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員:申請者は土地所有者と事業者となっておりますが、今後はどのように運営されるのでしょうか。
事務局:土地所有者と事業者は30年の定期借家契約を結んでいます。
委員:申請地へ水道を引くために隣接地を水道管が横切っていますが、問題はないのでしょうか。
事務局:申請地と隣接地の土地所有者が同一であり、隣接地に水道管を埋設して利用することについて同意を得ているため、問題ないと考えています。
委員:本案件は共同生活援助事業所と移動支援事業所が併設されている施設ですが、こういった場合、移動支援事業所部分についても提案基準37番の社会福祉施設等として審査会に諮られていると考えてよいのでしょうか。
事務局:併設されている施設ではありますが、都市計画法第34条第1項第14号にて開発審査会へ諮問される施設は、共同生活援助事業所のみとなります。移動支援事業所については、都市計画法第34条第1項第1号に該当する施設となるため、市川市が開発審査会の議を経ずに許可をすることになります。
委員:申請地周辺も含めた土地の現況を教えてください。
事務局:申請地の地目は田となっていますが、現在は畑となっています。申請地周辺も畑として利用されているようです。
委員:申請地は初めから農用地区域を含んでいなかったのでしょうか。
事務局:事務局に諮問が挙がってきた段階では、農用地区域を含んでいませんでした。なお、現在は農地法に基づく農地転用の手続を進めております。
委員:土地の造成に伴い、トラック等が周辺を多数往来することになると思いますが、申請地の向かい側に隣接している高校の通学等に影響はないのでしょうか。
事務局:高校の校門は申請地側にはありません。土砂については、安全上支障がないような形で適切に搬出が行われるということですので、問題ないと考えています。
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員:申請地の向かい側が工業専用地域となっていますが、そのすぐ隣の市街化調整区域に開発許可を出すことについて、問題はないのでしょうか。また、現況どういった土地利用がされているのか教えてください。
事務局:隣接する工業専用地域は、物流施設を建設中です。前面道路から建物まで10メートルの緩衝緑地帯があり、トラックは申請地と面していない道路から出入りするということなので、安全上等の問題はないと考えています。
委員:予定建築物1と予定建築物2について、建物ごとに建ぺい率等の計算をされていますが、分けて計算する必要があるのでしょうか。
事務局:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第198条で、指定共同生活援助に係る共同生活住居は、入所施設等の敷地外にあるようにしなければならないと定められています。そのため、開発区域は全体で設定されていますが、2つの施設の間にはフェンスを設け、敷地を分割しています。したがって、建ぺい率等は建物ごとに計算しています。
委員:東側と西側でセットバック後の前面道路の幅員が異なっていますが、何か理由があるのでしょうか。
事務局:セットバックについては、市の道路部局及び福祉部局と協議し、野田市の道路整備計画に則って設定したものです。
委員:近隣に複数の社会福祉施設があるようですが、本施設とは関係性があるのでしょうか。
事務局:申請地周辺は、野田市が第2の福祉ゾーンと位置づけており、社会福祉施設が集まっています。
委員:建築物の火災に対するリスクは十分に担保されていますか。
事務局:建物は耐火建築物となっており、2方向避難も確保しています。また、消防法に基づいてスプリンクラーも設置されます。
委員:一部の廊下の幅員が1.5メートルとなっていますが問題ないのでしょうか。
事務局:片方が非居室となっている部分については、両側に居室がないと考え、廊下の幅員は1.5メートルで足りると考えます。両側に居室がある部分については1.8メートルを確保しています。
委員:外階段が遠い部分がありますが、避難経路に問題はありませんか。
事務局:近くに外階段がない部分についても、避難上有効なバルコニーへ一時避難することができ、2方向避難は確保できているので、基準上は問題ありません。
委員:共同生活援助事業所の出入り口には隅切りが無いようですが、問題ありませんか。出入り口のすぐ右側は、敷地と市道の境界付近まで目隠しフェンスがあるので、見通しが悪いのではないでしょうか。
事務局:道路同士の接続ではないので隅切りの設置は義務ではないこと、通路の幅員も6.0メートル以上あることから、問題ないと考えています。しかし、ご指摘の通りフェンスで見通しが悪くなることが予想されますので、許可権者を通じて、事業者にその旨申し伝えます。
委員:特別養護老人ホームの入所者は寝たきりの方も多くなると思いますが、そういった方の避難はどうされるのでしょうか。
事務局:職員が背負って避難すると聞いております。
委員:2階からの避難は階段を使用しなければなりませんし、入所定員が90人というところからも、職員が一人ずつ背負って避難するというのは現実的ではないと思います。
事務局:建物は2方向避難を確保し、設備面の基準を満たしてはいますが、できる限り入所者の安全を確保するよう、ご指摘いただいた内容を許可権者を通じて事業者に申し伝えます。
委員:敷地が区切られていますが、調整池は1か所で十分なのでしょうか。
事務局:敷地は区切られていますが、開発区域は一体で設定されていますので、両施設を合わせて1か所の調整池で検討しており、基準を満足しています。
委員:調整池の周辺の安全対策はなされていますか。
事務局:調整池は1.8メートルのフェンスで囲まれています。
委員:開発にあたり、地盤改良等されると思いますが、周辺施設や土壌への配慮はされるのでしょうか。
事務局:申請地の現況は山林です。伐採及び伐根の後、切土により生じた残土を使用して土地の整地を行います。薬剤の使用などはありませんので周辺施設等への影響はないと判断しています。
なし
事務局から内容説明が行われ、事務局案のとおり了承された。
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