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更新日:令和5(2023)年9月5日

ページ番号:17408

第437回千葉県開発審査会議事要旨

1.開催日時場所

平成27年3月23日(月曜日)午後3時開会

会場:プラザ菜の花4階槙の間

2.出席委員

山口用一委員(会長)、長谷川康博委員、舩津守委員、市川直樹委員、宗藤睦夫委員、岡田博美委員、澤田いつ子委員

3.傍聴者等

傍聴者1名

4.議事(公開審議)

第1号議案

特別養護老人ホーム(成田市長)〈提案基準37番 社会福祉施設等〉

事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。

(質疑応答)

委員:土地利用計画図について、市道を9.46メートルまで拡幅する計画となっていますが、現行の7.6メートルでは不足するのですか。

事務局:成田市の条例で、申請のような住宅以外の施設に対し、道路は9メートル以上を求めています。

委員:緑地は基準を満足していますか。

事務局:市の条例により、緑地は6パーセント以上を確保しております。なお、都市計画法では3パーセント以上を求めていますが、条例で最大6パーセントまで強化できるため、最大まで強化する条例を定めている自治体が多いようです。

委員:駐車場の台数は基準を満足していますか。

事務局:駐車場の台数についての市の基準はありませんので、施設の実態に合った台数を確保していると聞いています。

委員:給排水計画図で、防火水槽から建築物の端部までの距離を90メートルと表記していますが、これは何を意味しているのですか。

事務局:防火水槽から、建築物のうち一番遠い箇所までの距離を表記しております。

委員:予定建築物が複数ありますが、特別養護老人ホーム棟以外の棟の構造を教えてください。

事務局:いずれも鉄骨造の建物です。

委員:機能訓練棟及び診察室は、誰を対象とした施設ですか。

事務局:機能訓練棟はデイサービス利用者を、診察室は特別養護老人ホーム入所者を対象としています。

委員:特別養護老人ホーム棟と管理棟を結ぶ渡り廊下は、壁があるのですか。

事務局:壁はありません。

委員:特別養護老人ホーム棟のバルコニーに、空調の室外機を置くのですか。また、置く場合には、幅は確保されますか。

事務局:空調の室外機は天井吊りとし、バルコニーの通行には支障の無いように計画すると聞いています。

委員:開発区域内の土地の所有者は誰になりますか。

事務局:現在、農地転用の手続きを進めているところで、その後に、開発許可申請者の所有になります。

委員:緑地の形状が、一部、開発区域内から飛び出た形となっていますが、これは本来の趣旨と異なりませんか。

事務局:この部分を除いたとしても緑地として必要な面積は確保されていますので、特段支障はないものと考えます。

委員:看護職員は何名いますか。また、看護職員は普段どこで勤務するのですか。

事務局:看護職員は、常勤2名、非常勤2名です。普段は医務室で勤務すると聞いています。

委員:研修室とありますが、どのように使用するのですか。

事務局:新規採用者やボランティアの実習等で使用します。

委員:診察室は特別養護老人ホームと別棟となっており離れた位置にありますが、支障はないですか。

事務局:認知症の方に対する介護のケアの一環として、あえて別棟で計画したと聞いています。

第2号議案

管理棟(墓園)(流山市長)〈提案基準8番 屋外施設等の付帯施設を建築する目的で行う建築行為等〉

事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。

(質疑応答)

委員:都市計画法第53条の内容について説明をお願いします。

事務局:都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならないとされています。また、都市計画法第54条には、許可基準として、階数が2以下で地階を有しないこと、構造が木造等であることに該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができると認められることが定められており、この内容に該当する場合は、許可をしなければならないとされています。

委員:都市計画法第53条の許可は、墓地にはかからないのですか。

事務局:建築物が対象となりますので、墓地は許可不要です。

5.議事(非公開審議)

第3号議案

専用住宅(八千代市長)〈提案基準6番 既存適法建築物の増改築等〉

事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。

(質疑応答)

委員:小屋裏収納へ行く途中のホールは、どのような部屋ですか。

事務局:1階と小屋裏収納の中間に位置しており、階段の踊り場を大きくしたような形です。

第4号議案

専用住宅(君津土木事務所長)〈提案基準23番 線引前から宅地になっている土地における建築行為〉

事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。

(質疑応答)

委員:道路と申請敷地とは高低差が1メートルほどありますが、どのような形状となってい

ますか。また、敷地北側と申請敷地との間も60センチほどの高低差がありますが、どのような処理をするのですか。

事務局:道路境界に沿って、既存の擁壁が設置されています。また、敷地北側については、申請敷地内で法面になっており、予定建築物の建築後もそのままの形状とする計画です。

委員:申請者は、線引き当時の所有者である必要があるのですか。

事務局:線引き当時に所有していたかどうかは問いません。

第5号議案

分家住宅(白井市長)〈提案基準1番 分家住宅〉

事務局から案件の概要説明が行われ、諮問どおり承認された。

(質疑応答)

なし

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課開発審査班

電話番号:043-223-3245

ファックス番号:043-222-7844

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