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更新日:令和5(2023)年9月5日
ページ番号:17404
平成26年12月25日(木曜日)午後2時開会
於:プラザ菜の花4階槙の間
山口用一委員(会長)、長谷川康博委員、舩津守委員、宗藤睦夫委員、岡田博美委員、澤田いつ子委員
傍聴者3名
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問どおり承認された。
(質疑応答)
委員:土地は誰が所有しているのですか。
事務局:申請者が土地を所有しています。
委員:用途が「寺院及び庫裏」となっていますが、別の用途という位置付けになるのでしょうか。用途の取扱いについて教えてください。
事務局:用途は全体で宗教施設として審査を行っています。また、庫裏は住職が生活する場所で、図面上では見やすいように色分けしました。
委員:土砂の搬入はどの程度ありますか。また、搬入の際の周辺交通への支障はないですか。
事務局:土砂の搬入は10トンダンプで約500台程度です。前面道路が比較的広いので、特段、支障は無いものと考えられます。
委員:前面道路側で、盛土の厚さはどのくらいありますか。また、前面道路と建築敷地との間は高低差がありますが、アプローチ部分はどのような形状となりますか。
事務局:盛土の厚さは最大で30センチメートル程度です。また、前面道路からスロープで、すりつける計画となっています。
委員:檀家の数はどのくらいですか。また、檀家の数と建築物の規模との関連性はあるのですか。
事務局:檀家の数は約1,000人います。また、建築物の規模については、月2回100名程度が集まる定例会を開催する予定と聞いており、それに応じた規模となっております。
委員:お墓はありますか。
事務局:ありません。
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問どおり承認された。
(質疑応答)
委員:常時何名くらいの職員がいるのですか。また、敷地内に駐車場が無いようですが、支障はありませんか。
事務局:職員が8名程度います。また、駐車場については、敷地外にスペースを確保しています。
委員:建築基準法第42条第2項道路に接しているということでしたが、もう少し詳しく、説明をお願いできますか。
事務局:都市計画決定以前から建築物が立ち並んでいる4メートル未満の道で、特定行政庁から指定を受けたものです。この道路に面して建築行為を行う際には、中心から2メートルセットバックし、将来的に4メートルの幅員を確保していくことになりますが、当該敷地については、既にセットバックがなされています。
委員:合併浄化槽を設置するとのことでしたが、今回の計画に合わせて新設するのですか。また、既存建築物の汚水処理はどのようになっていたのですか。
事務局:合併浄化槽は、今回の計画に合わせて新設するものです。既存建築物の汚水処理は、くみ取り式で行っていました。
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問どおり承認された。
(質疑応答)
委員:駐車場の数について、内訳を教えてください。
事務局:駐車場は、利用者の送迎用と来客者用として23台計画されています。なお、従業員につきましては、基本的に公共交通機関を利用して通勤すると聞いています。
委員:東西の2方向で道路に接していますが、主要な出入口はどちらになりますか。
事務局:主要な出入口は敷地東側の道路となります。なお、松戸市では開発区域外に接続する道路の幅員を条例で6メートルにするよう求めており、両側とも拡幅する計画となっています。
委員:申請敷地の地目に畑が含まれていますが、周辺の農地の状況と申請地の所有関係について教えてください。
事務局:申請敷地内及び申請敷地に隣接して畑があり、いずれも同じ方が所有しています。
また、申請者はその土地所有者から申請敷地内の畑を長期間借りる計画となっており、農地転用についても許可相当であると聞いています。
委員:敷地の東側で予定建築物と敷地境界線が近接している部分はどのような処理をするのですか。
事務局:盛土を行い、のり面で処理します。なお、深基礎としている箇所なので、建築物の構造上の支障は無いと考えます。
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問どおり承認された。
(質疑応答)
委員:地目が田となっていますが、盛土の搬入はありますか。
事務局:土の搬入はありません。
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問どおり承認された。
(質疑応答)
委員:都市計画法施行令第36条第1項第3号ホについて説明してください。
事務局:開発審査会提案基準に合致していなくとも、法の趣旨に照らし合わせて開発審査会の議を経て許可をすることは可能です。今回の申請は、適用除外として許可された診療所併用住宅を専用住宅に用途変更するものです。県では、診療所について併用住宅を認めていました。したがって、提案基準6番「既存適法建築物の増改築等」の基準に準じて審議をお願いします。
委員:専用住宅としては規模が大きいと思うのですが、どのように使用されるのですか。
事務局:当面は兄弟2世帯で生活しますが、将来的には親世帯も含めて3世帯で使用することを想定していると聞いています。
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問どおり承認された。
(質疑応答)
委員:提案基準13番の「大規模既存集落」の運用と提案基準16番の「工場、研究所に従事する者の社宅及び寮」に関する規模要件の撤廃について説明をお願いします。また、提案基準22番の地域振興を図るための工場等は成田市と酒々井町だけですか。
事務局:提案基準13番の大規模既存集落については、線引き時に集落があったものとして区域を定めて指定されているものを指します。提案基準16番の規模要件については、他の提案基準との整合を図り修正を行ったものです。なお、これらの内容については、国から通常原則として許可して差し支えないものとして通知されているものです。また、提案基準の22番については、千葉県独自の施策として成田空港関連に限定して適用されるもので、現在は、成田市と酒々井町が対象となっています。
委員:予定建築物の名称の記載について追加することによる効果は、どのようなものが考えられますか。
事務局:用途の制限は、例えば属人性の有無など、どのような要件で許可を得たのかを許可通知書や開発登録簿に適切に表記する必要がありますが、これまで明確な決めが無かったため、今回の改正を機に決めたものです。予定建築物の名称の記載をルール化することによって、不動産取引の際に第三者にも許可の内容が正確に伝わるという効果が期待されます。
委員:今回の改正について、他の行政庁と比較するとどうですか。
事務局:基準の廃止等については、他の行政庁の方がもう少し動きが早いと感じていますが、都市計画法第41条の制限のルール化をしたのは、先進的と思います。
委員:今回の全般的な改正は、家に例えれば、骨格に係る問題ではなく、これまで改正されずに積み残ってしまったものの整理がなされたという趣旨で良かったですよね。
事務局:はいそうです。
委員:土砂災害防止法等との連携については、例えば入所定員が29人以下の特別養護老人ホーム等についても適用ができないでしょうか。
事務局:入所定員が29人以下の特別養護老人ホーム等については、開発審査会に諮らなくとも、法令に定められた基準に適合していれば許可がなされるものです。条文に書いていないものを義務化することはできませんので、行政指導で対応するかどうか、許可権者ごとに考えていく必要があるものと考えます。
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