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更新日:令和4(2022)年2月1日

ページ番号:450671

都市計画法の改正について(令和4年4月1日)

  頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制、移転の促進、防災まちづくりの推進の観点から総合的な対策を講じる必要があることから、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第43号。公布日:令和2年6月10日)により都市計画法の一部が改正され、令和4年4月1日から施行されることとなりました。

災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(都市計画法第33条第1項第8号)

 都市計画法第33条第1項第8号の規定により災害レッドゾーンは原則として開発区域に含まないこととなっています。

 これまでこの規制の対象となっていたのは、「自己以外の居住の用に供する住宅の開発行為」及び「自己以外の業務の用に供する施設の開発行為」でしたが、法改正により、令和4年4月1日からは「自己の業務の用に供する施設の開発行為」についても規制の対象に追加されました。

 よって、この規制の対象外となるのは、令和4年4月1日以降は「自己の居住の用に供する住宅の開発行為」のみとなります。

 災害レッドゾーンの一覧については下記のとおりとなります。

区域の名称 根拠法令
災害危険区域 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項
地すべり防止区域 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項
土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項
浸水被害防止区域 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第56条第1項
急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項

 

※特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号。公布日:令和3年5月10日)を踏まえた都市計画法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第297号。公布日:令和3年10月29日)による。

市街化調整区域の開発の厳格化(都市計画法第34条第11号)

法改正の概要

 市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされており、原則、開発行為は禁止されていますが、都市計画法第34条第11号の規定により、市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね50以上の建築物が連たんしている地域のうち、県の条例で指定する土地の区域(条例区域)では一定の開発行為が可能となります。

 今回の法及び関係政省令の改正により、原則として条例区域に災害レッドゾーンや災害イエローゾーンの区域を含めてはならないこととなりました。

 また、その他、農用地等の除外すべき区域についても、原則として条例区域に含めることができません。

  • 災害イエローゾーンの一覧については下記のとおりとなります。
区域の名称 根拠法令
土砂災害警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項

浸水想定区域

(洪水等の発生時に生命又は身体に著しい危害を生ずるおそれがある土地の区域に限る。)

水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第4号

溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第8条第1項第2号ロ
  • その他除外すべき土地の区域の一覧については下記のとおりとなります。
区域の名称 根拠法令

優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域

都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第8条第1項第2号ハ

優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備する等のため保全すべき土地の区域

都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第8条第1項第2号ニ

条例改正の概要

 県では、都市計画法第34条第11号の規定により、都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例(平成13年千葉県条例第38号)を策定して運用しておりますが、改正都市計画法を受け、都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例の一部を改正する条例(令和3年千葉県条例第44号。公布日:令和3年10月19日)を制定しました。

 この改正により、法第34条第11号の条例で指定する土地の区域は、次のいずれにも該当する土地の区域として知事が指定する土地の区域となります。

  • 市街化区域(工業専用地域及び地区計画により住宅の建築ができない地域を除く。)から1.1kmの範囲内に存すること
  • 自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域内に存すること
  • 既存集落内に存すること
  • 以下の災害ハザードエリア等(災害の防止その他の事情を考慮して支障がないと認められる区域を除く。)を含まないこと
  1. 建築基準法の災害危険区域
  2. 地すべり等防止法の地すべり防止区域
  3. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の急傾斜地崩壊危険区域
  4. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の土砂災害警戒区域
  5. 特定都市河川浸水被害対策法の浸水被害防止区域
  6. 水防法の浸水想定区域(洪水等の発生時に生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある土地の区域に限る。)
  7. その他、都市計画法施行令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域

 なお、経過措置として、知事が土地の区域を指定するまでの間は、旧条例を適用します。ただし、害ハザードエリア等の除外については、法改正に係る内容であるため、経過措置は適用されません。

 

※既存集落:次のいずれかに該当する地域

  • 半径150mの範囲内に40以上の建築物(20以上の建築物が市街化調整区域内に存している場合において、市街化区域内に存するものを含む。以下同じ。)が連たんしている地域
  • 敷地間の距離が55m以内で40以上の建築物が連たんしている地域であって、当該建築物の敷地からの距離が55mの範囲内であるもの

都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例(新旧対照表)はこちら(PDF:396.7KB)

開発許可制度の解説(都市計画法編)の改正について

 県では、都市計画法に基づく開発許可制度の適切な運用を図るため、審査基準等の必要な情報を網羅した「開発許可制度の解説(都市計画法編)」を発行していますが、都市計画法の改正及び条例の改正を受け、開発許可制度の解説(都市計画法編)を改正し、「都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第3条による区域して方針」を策定することとしました。詳細は、「開発許可制度の解説(都市計画法編)の改正について」を御参照ください。

 

関連リンク

意見募集(パブリックコメント)について

国土交通省ホームページ

「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「都市再生特別措置法施行令及び都市計画法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定外部サイトへのリンク

安全で魅力的なまちづくりを進めるための都市再生特別措置法等の改正について外部サイトへのリンク

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所属課室:県土整備部都市計画課開発指導班

電話番号:043-223-3240

ファックス番号:043-222-7844

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