開発行為とは
目次
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
(1)建築物
建築物とは建築基準法第2条第1号に定める建築物をいいます。
(都市計画法第4条第10項)
ア土地に定着する工作物のうち
- (ア)屋根及び柱もしくは壁を有するもの
- (イ)アに附属する門もしくは塀
- (ウ)観覧のための工作物(競技場のスタンドなど)
イ地下もしくは高架の工作物内にもうける
- (ア)事務所
- (イ)店舗
- (ウ)興行場
- (エ)倉庫
- (オ)その他これらに類する施設
ウ建築設備
- (ア)電気設備
- (イ)ガス設備
- (ウ)給水設備
- (エ)排水設備
- (オ)換気設備
- (カ)暖房設備
- (キ)冷房設備
- (ク)消火設備
- (ケ)排煙設備
- (コ)汚物処理設備
- (サ)煙突
- (シ)昇降機
- (ス)避雷針
エ建築物でないもの
- (ア)鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設
(信号所、運転操作室など直接運転保安に関する施設に限られる。)
(車庫、駅舎または検車場は建築物となる)
- (イ)跨線橋
- (ウ)プラットホームの上家
- (エ)貯蔵槽
- (オ)その他これらに類する施設
(2)特定工作物
特定工作物には第一種特定工作物と第二種特定工作物があります。
(都市計画法第4条第11項、政令第1条)
- ア第一種特定工作物には、コンクリートプラント、その他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるものが該当し、政令ではアスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵又は処理に供する工作物が定められています。
- イ第二種特定工作物には、ゴルフコース、その他大規模な工作物で政令で定めるものが該当し、政令ではその規模が1ha以上である野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、その他の運動・レジャー施設である工作物及び墓園が定められています。
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