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更新日:令和4(2022)年6月17日

ページ番号:27043

【大気汚染防止法】ばい煙量減少、施設使用制限等(緊急時の措置)

担当部署

環境生活部大気保全課大気規制班(電話番号:043-223-3804)

根拠法令等及び条項

大気汚染防止法第23条第2項

【関連リンク】

事業者のための大気汚染防止法のてびき

処分基準

未設定(法令等の規定により、処分基準が明白なため)

参考事項・関連法令等

大気汚染防止法第23条、大気汚染防止法施行令第11条、大気汚染防止法施行規則第17条、千葉県大気汚染緊急時対策実施要綱(オキシダントの部)(昭和46年制定)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課大気規制班

電話番号:043-223-3804

ファックス番号:043-224-0949

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