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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > 環境 > 【大気汚染防止法】ばい煙量減少、施設使用制限等(緊急時の措置)
更新日:令和4(2022)年6月17日
ページ番号:27043
環境生活部大気保全課大気規制班(電話番号:043-223-3804)
大気汚染防止法第23条第2項
未設定(法令等の規定により、処分基準が明白なため)
大気汚染防止法第23条、大気汚染防止法施行令第11条、大気汚染防止法施行規則第17条、千葉県大気汚染緊急時対策実施要綱(オキシダントの部)(昭和46年制定)
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