ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > 環境 > 【大気汚染防止法】燃料使用基準の遵守命令

更新日:令和4(2022)年6月17日

ページ番号:27040

【大気汚染防止法】燃料使用基準の遵守命令

担当部署

環境生活部大気保全課大気規制班(電話番号:043-223-3804)

根拠法令等及び条項

大気汚染防止法第15条の2第2項

【関連リンク】

事業者のための大気汚染防止法のてびき

処分基準

未設定(法令等の規定により、処分基準が明白なため)

参考事項・関連法令等

大気汚染防止法第15条の2、大気汚染防止法施行令第7条の3、大気汚染防止法施行規則第14条、大気汚染防止法第15条の2第3項の規定に基づく燃料使用に関する基準(昭和51年環境庁告示第1号)、硫黄酸化物に係る燃料使用基準(昭和63年千葉県告示第66号)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課大気規制班

電話番号:043-223-3804

ファックス番号:043-224-0949

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?