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更新日:令和4(2022)年6月17日
ページ番号:25544
大気保全課、各地域振興事務所地域環境保全課
ただし、以下の場合は、各市で受け付けております。
(詳しくは、「大気汚染防止法に係る届出先一覧」を参照してください。)
承継のあった日から30日以内
ばい煙発生施設等、届出のある施設を承継した場合に届出が必要です。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
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