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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 大気 > 大気環境 > VOC(揮発性有機化合物)対策 > 千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組の促進に関する条例(VOC条例)について > VOC条例の概要
更新日:令和4(2022)年5月2日
ページ番号:353745
県は、事業者による自主的取組におけるVOCの削減目標、方法及び取り組むべき対策の事例等、事業者が留意すべき事項について指針を定めます。【条例第3条】
VOC排出事業者はVOCの大気中への排出等の状況を把握するとともに、指針に留意して自主的取組を行うものとします。【条例第4条】
VOC排出事業者とは、自主的取組対象施設(VOC年間使用量6トン以上の施設等)設置者で規則で定められています。【条例第2条規則別表】
また、VOC排出事業者以外のVOCを排出する事業者も自主的取組を報告できます。【条例第7条第2、3項】
この条例の施行に必要な限度において、VOC排出事業者等から報告を求め、工場等に立ち入り、VOC排出施設の検査を行います。【条例第12条】
千葉市、船橋市及び柏市の区域の工場等には適用されません。【条例第2条第2号】
次のような場合、5万円以下の過料が課されます。【条例第14条】
自主的取組報告義務違反、虚偽報告、報告・立入拒否
平成20年4月1日
ただし、自主的取組の促進に関する指針の策定に関する部分は条例公布の日(平成19年10月19日)。
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