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更新日:令和6(2024)年2月1日
ページ番号:14103
(千葉県環境保全条例第56条の4)
千葉県内で自動車(新車)を販売する事業者は、排出ガスの量などについて新車の環境情報を記載した書面を備え置くとともに、新車購入者に書面を交付し、説明することが義務づけられます。
環境情報の内容:燃料の種別、燃料の消費率、二酸化炭素の排出量、窒素酸化物排出量、粒子状物質排出量、騒音の大きさなどです。
(千葉県環境保全条例第56条の7)
千葉県内で自動車を整備する事業者は、自動車の整備に際して、エンジン及びマフラー等の環境負荷の低減に係る装置を点検してください。また、整備依頼者へ検査結果を説明するとともに、適正管理を行うよう助言してください。
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