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更新日:令和5(2023)年3月14日
ページ番号:14101
(千葉県環境保全条例第56条の2)
千葉県内の事業所で使用している自動車(軽自動車、二輪車、被けん引車及び特殊自動車を除く。)の合計が200台以上の事業者の方は、令和2年度末までに使用する自動車の40%以上を低公害車としてください。
40%に満たない場合、勧告を行います。その後も何ら対応しない場合は氏名を公表します。
窒素酸化物や粒子状物質等の排出量が少ない低公害な自動車で、千葉県では次のものを言います。
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