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更新日:令和5(2023)年4月10日
ページ番号:564592
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第33条に規定する計画等の書式を定める規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第33条に規定する計画等の書式を定める規則の一部を改正する規則 (令和5年千葉県規則第27号)
令和5年3月31日
令和5年4月10日
令和5年2月16日~3月17日
意見の提出はありませんでした。
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
環境生活部大気保全課自動車環境対策班(県庁本庁舎3階)
閲覧場所
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
県では、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法に基づき、一定の規模以上の事業者に対して提出を求める、自動車の使用に伴う環境への負荷を低減するための事項を記載した計画書及び計画書に記載された事項に係る状況報告書の様式を定めています。 このたび、「自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令」が変更されたことから、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第33条に規定する計画等の書式を定める規則」の一部改正を検討しています。 つきましては、皆様の御意見を募集します。 |
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第33条に規定する計画等の書式を定める規則の一部を改正する規則
地方自治法第15条第1項
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第33条に規定する計画等の書式を定める規則(現行)(PDF:134.1KB)
自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令(PDF:1,012.8KB)
令和5年2月16日
令和5年3月17日 (必着)
別紙の意見提出様式(別紙様式(PDF:58KB)、別紙様式(ワード:35.5KB))に御記入の上、千葉県環境生活部大気保全課自動車環境対策班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第33条に規定する計画等の書式を定める規則の一部を改正する規則案に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:car-kikaku@mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県環境生活部部大気保全課自動車環境対策班宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県環境生活部部大気保全課自動車環境対策班宛て
ファックス番号:043-244-0949
千葉県環境生活部部大気保全課自動車環境対策班宛て
「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
千葉県環境生活部部大気保全課自動車環境対策班(県庁本庁舎3階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 千葉県環境生活部部大気保全課自動車環境対策班(県庁本庁舎3階)
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