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更新日:令和3(2021)年12月24日
ページ番号:481023
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示‐意見公募手続を実施せずに定めた案件】
硫黄酸化物に係る総量規制運用要綱
大気汚染防止法第5条の2
令和3年9月30日
令和3年12月24日
今回の改正は行政手続等における押印見直し方針及び大気汚染防止法施行規則の一部改正により様式の整備を行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
大気汚染防止法の一部改正(PDF:128.2KB)
大気汚染防止法施行規則の一部改正(インターネット版官報)
硫黄酸化物に係る総量規制基準・硫黄酸化物に係る燃料使用基準(PDF:391.1KB)
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閲覧場所
環境生活部大気保全課大気指導班(県庁本庁舎3階)
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