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更新日:令和3(2021)年12月24日

ページ番号:481023

硫黄酸化物に係る総量規制運用要綱の一部改正について

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示‐意見公募手続を実施せずに定めた案件】

1 規則等の題名

硫黄酸化物に係る総量規制運用要綱

2 根拠となる条例等の条項

大気汚染防止法第5条の2

3 規則等の公布日・決定日

令和3年9月30日

4 結果の公示日

令和3年12月24日

5 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

今回の改正は行政手続等における押印見直し方針及び大気汚染防止法施行規則の一部改正により様式の整備を行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。

6 関連資料

改正概要(PDF:34.6KB)

硫黄酸化物に係る総量規制運用要綱(PDF:252.9KB)

新旧対照表(様式)(PDF:203.3KB)


大気汚染防止法の一部改正(PDF:128.2KB)
大気汚染防止法施行規則の一部改正(インターネット版官報)外部サイトへのリンク

硫黄酸化物に係る総量規制基準・硫黄酸化物に係る燃料使用基準(PDF:391.1KB)

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

閲覧場所

環境生活部大気保全課大気指導班(県庁本庁舎3階)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課大気指導班

電話番号:043-223-3802

ファックス番号:043-224-0949

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