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更新日:令和6(2024)年8月13日
ページ番号:19613
報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、賃金、旅費の節の説明については以下のとおりです。
地方公共団体の非常勤の職員等(議会の議員及び執行機関たる委員会の委員等を含む。)が、一定の勤務に従事したことにより、その反対給付として支払われるものである。
説明 |
例示 |
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議員報酬 |
県議会議員の報酬 |
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委員報酬
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行政委員会の委員の報酬(地方自治法(以下「法」という。)180の5) |
教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、公安委員会、労働委員会、収用委員会等のうち法制上非常勤とされている委員報酬 |
附属機関の委員の報酬 |
審査会、審議会、調査会等の委員報酬 |
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非常勤職員報酬 |
上記以外すべての非常勤職員の報酬 |
嘱託等の報酬 |
給料とは、法第204条第1項に規定される職員、市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定される職員に対して支給される給与のうち、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、職員手当等は含まれない。
給料の額及び支給方法は条例で定められている。
説明 |
例示 |
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特別職給 | 特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例に基づいて支給される給料 | 知事、副知事、常勤の監査委員、地方公営企業の管理者、知事秘書、教育長の給料 |
一般職給 | 職員の給与に関する条例に基づいて支給される給料 | 知事の補助機関たる職員、議会及び委員会若しくは委員の事務局の職員、警察職員及び学校その他の教育機関の職員の給料 |
法第204条第1項に規定される職員、市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定される職員に対して支給される給与のうち、「給料」を含まない一切の給与であって、下記のような種々の「手当」のことである。
説明 |
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管理職手当 初任給調整手当 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手当 特殊勤務手当 特地勤務手当等 へき地手当等 定時制通信教育手当 産業教育手当 農林漁業普及指導手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 管理職員特別勤務手当 期末手当・勤勉手当 退職手当 義務教育等教員特別手当 宿日直手当 災害派遣及び武力攻撃災害等派遣手当 新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当 |
法令の定めによる地方公務員共済組合負担金並びに報酬、給料及び賃金に係る社会保険料である。
地方公務員災害補償法(以下「地公補償法」という。)に基づく地方公務員災害補償基金に対する負担金についても、この節から支出される。
負担金及び社会保険料等の納付額の算定方法は、法令の定めるところによる。
説明 |
例示 |
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地方公務員共済組合に対する負担金
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各種共済組合に対する負担金 |
地方職員共済組合負担金、警察共済組合負担金、公立学校共済組合負担金、地方議員共済会負担金 |
地方公務員災害補償基金に対する負担金 |
地方公務員災害補償基金負担金 |
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報酬、給料及び賃金に係る社会保険料・労働保険料 |
各種行政委員会の委員、非常勤職員等の共済組合に加入資格のない職員及び賃金雇用者等に係る保険料等で事業主として県が負担する経費 |
健康保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労働者災害補償保険料 |
議会の議員及びその他の非常勤職員等(以下「議員等」という。)が、公務上又は通勤による災害により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害が残った場合において、その者又はその遺族若しくは被扶養者に対して支出する補償金である。
なお、常勤職員については、地方公務員災害補償法に基づき「地方公務員災害補償基金」が補償を実施するので、本節には計上されない。
説明 |
例示 |
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療養補償費 |
議員等が公務上又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合に、必要な療養を行い、又は必要な費用を負担する補償 |
議会の議員、行政委員会及び附属機関の非常勤の職員及びその他の非常勤職員(民生委員、母子福祉推進員、青少年相談員等) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師 警察官の職務に協力援助した者 |
休養補償費 |
議員等が療養のため勤務できない場合で給与等を受けないときにおいて、補償基礎額の100分の60に相当する額を支給する補償 |
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障害補償費 |
議員等が公務上かかった負傷又は疾病が治つたとき、一定程度の障害が残った場合に、その程度に応じ、補償基礎額に一定倍数を乗じて得た金額を年金又は一時金として支給する補償 |
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遺族補償費 |
議員等が公務上又は通勤により死亡した場合に、その遺族に対し、年金又は一時金を支給する補償 |
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葬祭料 |
議員等が公務上又は通勤により死亡した場合に、葬祭を行う者に対し、葬祭に要する費用として一定額を支給する補償 |
職員が退職し又は死亡した場合において、本人又はその遺族に対して支給される恩給法に基づく恩給及び扶助料又は千葉県恩給条例(以下「恩給条例」という。)に基づく退穏料及び扶助料に区分される。
※地方公務員等共済組合法の施行(昭37年12月1日)により、統一的新退職年金制度ができたので本節の適用は年々減少している。
説明 |
例示 |
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恩給 |
恩給法施行(昭22年5月3日)のとき、官吏であった者が昭和37年12月1日(地方公務員等共済組合法施行)以前に退職した場合に同法に基づき支給されるもので次の3種類がある。
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普通恩給
扶助料
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恩給法施行(昭22年5月3日)のとき、吏員であった者及び法施行後、吏員になった者が昭和37年12月1日以前に退職した場合に恩給条例に基づき支給されるものである。 年金
一時金
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退穏料
扶助料
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勤務の態様が一定期間を定めて勤務する臨時的なもので、勤務の内容は単純な労務に従事し、その雇用関係が日々雇用である職員に対して支払われる経費である。
説明 |
例示 |
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賃金 | 臨時に単純な労務に雇用した職員の賃金産休交代のため臨時に雇用した職員等の賃金 |
公務のために旅行する職員に対し、旅行に要する費用として県から支給される金銭給付をいう。
自治法上、常勤職員に支給する場合を旅費、非常勤職員に支給する場合を費用弁償といい、さらに実費弁償といわれるものが予算上旅費の節に計上される。これらはいずれも条例に基づいて支給されるものであって、条例には旅費の額、支給の方法等が定められている。
説明 |
例示 |
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旅費 | 常勤の特別職及び一般職の職員等が公務のための旅行に要する経費(法204条1号) | 知事、副知事、常勤の監査委員、地方公営企業の管理者、教育長、議会の事務局長、委員会の事務局長及びこれらの事務を補助する書記その他の常勤の職員 その他の県の常勤の職員 |
費用弁償 | 県議会議員、行政委員会の委員、監査委員、附属機関の委員等が職務のための旅行に要する経費(法203条第2号、203条の2第3号) | 県議会議員、 教育委員会、選挙管理委員会、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の委員 自治紛争処理委員、 審査会、審議会、調査会等法第138条の4第3項の規定により設置される附属機関の委員その他の構成員 選挙長、選挙分会長、審査分会長、選挙立会人、審査分会立会人 上記に掲げる者以外の非常勤の職員 |
実費弁償 | 法第207条に規定する選挙人、その他の関係人等に対する出頭のための旅行に要する経費(法207条) | 県の事務の調査のため議会が出頭を求めた選挙人その他の関係人(法100条第1号)、監査委員が監査のため出頭を求めた関係人(法199条第8号)、自治紛争処理委員が出頭を求めた当事者及び関係人(法251条の2第9号)、予算その他重要な議案、請願等について議会の常任委員会又は特別委員会が開く公聴会に参加した者(法109条、115条の2)等 県の依頼により出頭し、又は旅行した者(特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例2条第2号6) |
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