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更新日:令和6(2024)年8月27日
ページ番号:19645
基金の運用を行うことについて、各基金の設置目的に鑑み、安全性を最優先とした上で、効率性の追求を図ることを目的として「千葉県基金運用方針」を策定しました。
本方針は、地方自治法、地方自治法施行令及び千葉県公金管理方針に基づき、基金の運用を行うことについて、基本的事項を定め、各基金の設置目的に鑑み、安全性を最優先とした上で、効率性の追求を図ることを目的とする。
運用は、元本を毀損させないよう安全性を最優先とし、積立・取崩に支障のないように行い、かつ効率性を追求する。
基金の運用は、各基金の設置目的を勘案し、一会計年度を超えて行うことができるものとし、その上限は20年とする。ただし、預金については、原則として6か月とする。
金融機関は、原則として下記の条件をすべて充たす銀行及び証券会社とする。
1.銀行
2.証券会社
運用商品は、以下のとおりとする。
この運用方針に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則(施行)
本方針は、平成27年4月1日から施行する。
本方針は、令和2年3月13日から施行する。
本方針は、令和3年7月30日から施行する。
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