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更新日:令和6(2024)年8月29日
ページ番号:26209
「遊漁船業」を営もうとする者は、営業所のある所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
遊漁船業者の登録は通常5年ごとに更新する必要があります。更新の申請は、登録の有効期間が満了する日の30日前までに行わなければなりません。
遊漁船業者の登録の手続の流れや営業開始後に必要な各種手続については「遊漁船業者登録の手引」(PDF:3,472.8KB)をご覧ください。※ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください。
遊漁船業者登録の手引では、以下の項目について記載しています。
【目次抜粋】
1 遊漁船業とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1ページ
2 手続の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2ページ
3 登録の申請
(1)登録申請前の準備・確認・・・・・・・・・・・・・・ 3ページ
(2)県への登録申請・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6ページ
(3)登録の通知の受領・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6ページ
(4)営業開始の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8ページ
4 変更手続
(1)登録事項に変更があったときの手続・・・・・・・・・ 9ページ
(2)業務規程を変更するときの手続・・・・・・・・・・・11ページ
5 遊漁船業者及び業務主任者の責務等
(1)遊漁船業者の責務等・・・・・・・・・・・・・・・・13ページ
(2)業務主任者の責務等・・・・・・・・・・・・・・・・15ページ
6 廃業等の手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17ページ
7 問合せ先及び書類提出先・・・・・・・・・・・・・・・18ページ
各様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19ページ
記入例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67ページ
利用者名簿の参考様式・・・・・・・・・・・・・・・・・ 115ページ
インターネットでの公表のイメージ(例)・・・・・・・・ 116ページ
様式 | ワード | 記入例 | |
---|---|---|---|
遊漁船業者登録申請書(別記様式第一号) |
|||
誓約書(別記様式第二号) | 別記様式第二号(ワード:43KB) | 別記様式第二号(PDF:131.6KB) | 別記様式第二号記入例(PDF:1,658.5KB) |
実務研修・実務経験証明書(別記様式第三号) ※どちらか1枚を記入 |
別記様式第三号(ワード:41.5KB) | 別記様式第三号(PDF:98.3KB) | 別記様式第三号記入例(PDF:1,656.8KB) |
誓約書(別記様式第三号の二) | 別記様式第三号の二(ワード:35KB) | 別記様式第三号の二(PDF:112.3KB) | 別記様式第三号の二記入例(PDF:1,656.1KB) |
業務規程例 | 業務規程例(ワード:116.1KB) | 業務規程例(PDF:623.9KB) | 業務規程記入例(PDF:1,222KB) |
遊漁船業者登録事項変更届出書(別記様式第五号) | 別記様式第五号(ワード:38KB) | 別記様式第五号(PDF:68.1KB) | 別記様式第五号記入例(PDF:1,656.6KB) |
業務規程変更届出書(別記様式第六号) | 別記様式第六号(ワード:37KB) | 別記様式第六号(PDF:67.3KB) | 別記様式第六号記入例(PDF:1,656.6KB) |
遊漁船業者廃業等届出書(別記様式第七号) | 別記様式第七号(ワード:41.5KB) | 別記様式第七号(PDF:81.5KB) | 別記様式第七号記入例(PDF:1,657.2KB) |
遊漁船業者登録票(別記様式第八号) | 別記様式第八号(ワード:38KB) | 別記様式第八号(PDF:78.3KB) | ー |
標識(別記様式第九号) | 別記様式第九号(ワード:44.5KB) | 別記様式第九号(PDF:78.1KB) | ー |
利用者名簿(参考様式) | 利用者名簿(参考様式)(ワード:73.5KB) | 利用者名簿(参考様式)(PDF:46.7KB) | ー |
保険の同意書(参考様式) ※保険の契約者(被保険者)が遊漁船業者と異なる場合は提出が必要。 |
保険の同意書(参考様式)(ワード:29KB) | 保険の同意書(参考様式)(PDF:58.4KB) | 保険の同意書(参考様式)記入例(PDF:103.3KB) |
申請、届出の際は、営業所の所在地を担当する部署に郵送又はメールで御提出ください(千葉県収入証紙や登記事項証明書が必要書類に含まれる場合は郵送していただく必要があります)。
営業所の所在地 | 担当部署 | 住所 | 電話 (ファックス) メールアドレス |
---|---|---|---|
浦安市・市川市・船橋市・習志野市・千葉市・市原市・袖ケ浦市・木更津市・君津市・富津市(館山水産事務所管内を除く)・下記以外の地域 |
水産課 (漁業調整班) |
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1本庁舎18階 |
043-223-3042 (043-221-3425) gyocho(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp |
銚子市・成田市(旧下総町の区域に限る)・東金市・旭市・匝瑳市・香取市・山武市・大網白里市・香取郡・山武郡 |
銚子水産事務所 (漁業調整指導課) |
〒288-0001 千葉県銚子市川口町2丁目6385-439 |
0479-22-8397 (0479-22-9168) chousui(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp |
館山市・鴨川市・富津市(旧天羽町・旧大佐和町地域)・南房総市・安房郡 |
館山水産事務所 (漁業調整指導課) |
〒294-0045 千葉県館山市北条402-1 |
0470-22-5761 (0470-23-6641) tateyama-sj(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp |
茂原市・勝浦市・いすみ市・長生郡・夷隅郡 |
勝浦水産事務所 (漁業調整指導課) |
〒299-5225 勝浦市墨名815-12 |
0470-73-0108 (0470-73-4644) katsusui2(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp |
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
総日数20日間
標準処理期間の設定年月日
平成15年4月1日(最終更新:平成15年4月1日)
遊漁船業の適正化に関する法律第22条の規定により、令和6年4月1日から、都道府県知事が利用者の安全及び利益に関する情報を公表することとなりました。
遊漁船業法に基づき、遊漁船業者は都道府県知事の登録を受ける際に遊漁船業務主任者を選任し、また、遊漁船を出航させる際には遊漁船業務主任者を乗船させることが義務づけられています。
千葉県内、関東近県で開催される業務主任者講習会の日程等については、以下の水産庁ホームページを御確認ください。
遊漁船業法の改正により、令和6年4月1日から遊漁船業における安全管理の取組が強化されます。改正遊漁船業法の概要及び法改正に伴う手続・対応については、以下をご覧ください。
なお、改正遊漁船業法について周知を図るため、県内説明会を開催したところです。以下のリンクに、説明会で配布した資料を掲載していますので、併せてご覧ください。
遊漁船の海難事故における原因の約8割は、見張り不十分によるものです。
遊漁船は利用者の命を預かっています。海難事故を防止するためにも「見張りの徹底」をお願いします。
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