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更新日:令和6(2024)年3月29日
ページ番号:632047
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
県では、手繰第3種漁業の制限措置の内容及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を定めるに当たり、意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。 |
漁業の制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間(令和6年千葉県告示第139号)
令和6年3月12日
令和6年3月29日
令和6年1月26日~2月26日
意見提出者数 0人
提出意見数 0件
漁業の制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間(PDF:215.5KB)
「6 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
農林水産部水産局水産課漁船漁業班(県庁本庁舎18階)
閲覧場所
- 農林水産部水産局水産課漁船漁業班(県庁本庁舎18階)
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 各水産事務所
- 千葉県文書館行政資料室
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
小型機船底びき網漁業のうち、東京内湾の漁業権漁場を操業区域とした手繰第3種漁業について新規の許可又は起業の認可を行います。当該漁業の新規の許可又は起業の認可に当たり、制限措置の内容及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を定める必要があることから、皆様からの御意見を募集します。 |
漁業の制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間
漁業の制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間(案)(PDF:84.9KB)
漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項
令和6年1月26日(金曜日)
令和6年2月26日(月曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(様式PDF(PDF:101.7KB)、様式ワード(ワード:35KB))に御記入の上、千葉県農林水産部水産局水産課漁船漁業班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「手繰第3種漁業の制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:gyosen(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
千葉県農林水産部水産局水産課漁船漁業班宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県農林水産部水産局水産課漁船漁業班宛て
ファックス番号:043-221-3425
千葉県農林水産部水産局水産課漁船漁業班宛て
「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
農林水産部水産局水産課漁船漁業班(県庁本庁舎18階)
閲覧場所
- 農林水産部水産局水産課漁船漁業班(県庁本庁舎18階)
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 各水産事務所
- 千葉県文書館行政資料室
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