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更新日:令和5(2023)年6月9日
ページ番号:571762
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
県では、漁業法第73条第2項第2号に規定する「地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者」の判断基準を定めるに当たり、意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。なお、判断基準を定めるに当たり、趣旨の変わらない範囲で修正を加えた上で、定めました。 |
漁業法第73条第2項第2号に規定する「地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者」の判断基準
令和5年5月31日
令和5年6月9日
令和5年3月29日~4月28日
意見提出者数 1名
提出意見数 1件
※意見公募手続を実施した判断基準(案)と定めた判断基準の差異も記載しております。
漁業法第73条第2項第2号に規定する「地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者」の判断基準(PDF:538.2KB)
「6 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
農林水産部水産局水産課漁業調整班(県庁本庁舎18階)
閲覧場所
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
平成30年の漁業法改正に伴い、漁業の免許の優先順位が見直され、新たに設定する個別漁業権について競願が生じるなどした場合、地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者を判断して免許することとなりました。あらかじめ判断基準を定める必要があることから、漁業法第73条第2項第2号に規定する「地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者」の判断基準(案)を定めました。つきましては、皆様からの御意見を募集します。 |
漁業法第73条第2項第2号に規定する「地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者」の判断基準
漁業法第73条第2項第2号に規定する「地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者」の判断基準(案)(PDF:541.2KB)
漁業法(昭和24年法律第267号)漁業法第73条第2項第2号
令和5年3月29日(水曜日)
令和5年4月28日(金曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(様式PDF(PDF:117.3KB)、様式ワード(ワード:35KB))に御記入の上、千葉県農林水産部水産局水産課漁業調整班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「漁業法第73条第2項第2号に規定する「地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者」の判断基準(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:gyocho@mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県農林水産部水産局水産課漁業調整班宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県農林水産部水産局水産課漁業調整班宛て
ファックス番号:043-221-3425
千葉県農林水産部水産局水産課漁業調整班宛て
「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
農林水産部水産局水産課漁業調整班(県庁本庁舎18階)
閲覧場所
- 農林水産部水産局水産課漁船漁業班(県庁本庁舎18階)
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 各水産事務所
- 千葉県文書館行政資料室
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